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平成十六年文部科学省令第二十三号
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令

施行日:

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独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)及び独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令を次のように定める。
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

(監査報告の作成)

第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

機構の役員及び職員

前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容

機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

法第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給その他必要な援助に関する事項

法第十三条第一項第二号に規定する学資の支給その他必要な援助に関する事項

法第十三条第一項第三号に規定する施設の設置及び運営に関する事項

法第十三条第一項第四号に規定する試験に関する事項

法第十三条第一項第五号に規定する日本語教育に関する事項

法第十三条第一項第六号に規定する助成金の支給に関する事項

法第十三条第一項第七号に規定する催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業に関する事項

法第十三条第一項第八号に規定する研修並びに情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項

法第十三条第一項第九号に規定する調査及び研究に関する事項

法第十三条第一項第十号に規定する附帯業務に関する事項

十一 法第十三条第二項に規定する施設の供用に関する事項

十二 業務委託の基準

十三 競争入札その他契約に関する基本的事項

十四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

2 第二十条第三項、第二十一条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項、第二十二条第一項第五号及び第七号並びに第二項、第二十三条第一項第四号及び第六号並びに第二項、第二十三条の三、第二十三条の四第一項及び第六項、第二十三条の五、第二十三条の七第三項、第二十三条の八第三項、第二十三条の九、第二十四条、第二十五条、第二十六条の二、第二十九条第二項、第三十一条第二項、第三十二条の二第一項及び第三項、第三十二条の四第二項並びに第三十六条第十一号の規定に基づき機構が定める事項は、前項第一号に掲げる事項に該当するものとする。

(中期計画の作成・変更に係る事項)

第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(中期計画記載事項)

第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

施設及び設備に関する計画

人事に関する計画

中期目標の期間を超える債務負担

積立金の使途

(年度計画の作成・変更に係る事項)

第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第六条及び第七条 削除

(会計の原則)

第八条 機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条並びに第十一条の二第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)

第九条 文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第九条の二 文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第九条の三 文部科学大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(財務諸表)

第十条 機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(事業報告書の作成)

第十条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

機構の目的及び業務内容

国の政策における機構の位置付け及び役割

中期目標の概要

理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

中期計画及び年度計画の概要

持続的に適正なサービスを提供するための源泉

業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

業績の適正な評価に資する情報

業務の成果及び当該業務に要した資源

予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 機構に関する基礎的な情報

(財務諸表の閲覧期間)

第十一条 機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(会計監査報告の作成)

第十一条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

機構の役員(監事を除く。)及び職員

前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

会計監査人の監査の方法及びその内容

財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項  イ
 ロ
 ハ

前号の意見がないときは、その旨及びその理由

第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

追記情報

前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

会計監査報告を作成した日

4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

会計方針の変更

重要な偶発事象

重要な後発事象

(短期借入金の認可の申請)

第十二条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

借入金の額

借入先

借入金の利率

借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)

第十三条 機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

借入金の額

借入先

借入金の利率

借入金の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)

第十四条 機構は、法第二十一条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

日本学生支援債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法

長期借入金及び日本学生支援債券の償還の方法及び期限

その他必要な事項

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十五条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第十六条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

処分等に係る財産の内容及び評価額

処分等の条件

処分等の方法

機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)

第十六条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

第十六条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

(経理方法)

第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務(法第二十二条第一項の規定により政府が貸し付けた資金をこれに必要な費用に充てるものに限る。)

第一種学資貸与金の貸与に係る業務(前号に掲げるものを除く。)

法第十四条第一項の第二種学資貸与金(以下単に「第二種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務

法第十七条の二第一項の学資支給金(以下単に「学資支給金」という。)の支給に係る業務(法第二十三条の二の規定による政府の補助をこれに必要な費用に充てるものに限る。)

前四号に掲げる業務以外の業務

(恩賜基金)

第十八条 機構は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。

2 前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。

(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

第十九条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

(認定のための選考)

第二十条 法第十四条の規定により機構が学資の貸与を行う場合の認定及び法第十七条の二の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定(以下「給付奨学生認定」という。)は、学資の貸与又は支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が次条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する選考により行うものとする。

2 前項の認定は、学資の貸与又は支給を受けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの  イ 本邦で出生し、又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者
 ロ 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 大学、大学院若しくは高等専門学校又は専門課程を置く専修学校を卒業又は修了した後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると機構が認める者

本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると機構が認める者

出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者

出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校又は機構の長が認めたもの

3 第二十三条の三に定めるもののほか、第一項の申請に関し必要な事項は、機構が定める。

(選考の基準及び方法)

第二十一条 第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの

大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次項第一号、次条第二項及び第二十三条第二項第一号を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒、高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科を除く。)の学生又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)を卒業した者、高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長(旧盲学校等にあっては、学校教育法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号。以下「試験規則」という。)第八条第一項に規定する認定試験合格者(試験規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第八条第一項に規定する資格検定合格者を含む。以下単に「認定試験合格者」という。)若しくは新たに認定試験合格者となることが見込まれる者として機構の定める基準に該当するもの(以下「認定試験合格者等」という。)

大学院(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学院」という。)を除く。次項、次条第二項、第二十三条第二項、第三十五条第四項及び第三十七条を除き、以下同じ。)に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの

外国の大学院に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、次のイからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長(大学院については、当該大学院を置く大学の学長。第三十五条第一項を除き、以下同じ。)若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学若しくは外国の大学院の学生若しくは外国の大学を卒業し若しくは外国の大学院の課程を修了した者のうち機構の定める基準に該当するもの  イ 高等専門学校の学生又は高等専門学校を卒業した者
 ロ 大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 ハ 大学院の学生又は大学院の課程を修了した者
 ニ 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者

高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの

2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

中学校、高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。

高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。

大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者。以下この号において同じ。)の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。

第二十二条 第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

高等専門学校の第四学年に進級したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等

外国の大学に入学したとき第二種学資貸与金(その月額を独立行政法人日本学生支援機構法施行令(以下「令」という。)第二条第一項及び第三項に規定する額とするものに限る。第五号において同じ。)の貸与を受けようとする者で、次のイからハまでに掲げるもののうち当該学校の校長若しくは学長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等  イ 高等学校等在学者又は高等学校等卒業者
 ロ 大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 ハ 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者

大学院に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの

外国の大学院に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、前条第一項第四号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生のうち第二種学資貸与金の貸与を受けているもの若しくは外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの

高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。次項第二号並びに次条第一項第四号及び第二項第二号において同じ。)、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

外国の大学又は外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの

2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、優れていると認められること。

高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。

大学院において第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者。以下この号において同じ。)の収入に関し機構の定める資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。

第二十三条 第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

高等専門学校の第四学年に進級したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等

大学院に入学したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの

外国の大学院に入学したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、第二十一条第一項第四号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの

高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの

2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。

高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。

大学院において第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の収入に関する資料に基づき、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者)の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。

第二十三条の二 学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。

大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。次号において「支援法」という。)第七条第一項の確認(以下単に「確認」という。)を受けた大学(学校教育法第百三条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科(第三十八条に規定する要件を満たす専攻科をいう。同条を除き、以下「認定専攻科」という。)を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)したとき学資支給金の支給を受けようとする高等学校等在学者又は高等学校等卒業者(高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の末日から第二十三条の四第一項の規定による申請(次号において「認定申請」という。)の日までの期間が二年を経過していない者に限る。)であって、入学しようとする大学等における学修意欲を有する者として当該高等学校等の校長の推薦を受けたもの

支援法第二条第三項に規定する確認大学等(以下単に「確認大学等」という。)に入学したとき学資支給金の支給を受けようとする認定試験合格者等(試験規則第三条の規定により高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者となった年度(次号ニにおいて「認定試験受験資格取得年度」という。)の初日から認定試験合格者等となった日までの期間が五年を経過していない者(五年を経過した後も引き続き入学しようとする大学等における学修意欲を有する者として機構が認める者(以下「機構確認者」という。)を含む。)であって、認定試験合格者等となった日の属する年度の末日から認定申請の日までの期間が二年を経過していない者に限る。)

確認大学等に在学する学生又は生徒(以下「学生等」という。)のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの  イ 過去に給付奨学生認定を受けたことがある者(ロ(1)又は(2)に掲げる者であって過去に第二十三条の十第一項に規定する給付奨学生認定の取消しを受けたことがないものを除く。)
 ロ 高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日(次の(1)又は(2)に掲げる者にあっては、それぞれ(1)又は(2)に定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
 ハ 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者
 ニ 認定試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構確認者を除く。)
 ホ 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者
 ヘ 学校教育法施行規則第百五十条第六号又は同令第百八十三条第二号に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの
 ト 学校教育法施行規則第百五十条第七号又は同令第百八十三条第三号に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
 チ 確認大学等における学業成績が別表の上欄に定める廃止の区分に該当する者

2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

前項第一号及び第二号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。  イ 高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること又は認定試験合格者等であること。
 ロ 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、入学しようとする大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。

前項第三号に掲げる選考対象者(同号ロ(1)及び(2)に掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後一年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。  イ 高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位二分の一の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。
 ロ 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。

前項第三号に掲げる選考対象者のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。  イ GPA等(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第二条第一項第三号ハに規定するGPA等をいう。以下同じ。)がその在学する確認大学等(前項第三号ロ(1)又は(2)に掲げる者にあっては、編入学等の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属すること。
 ロ 次の(1)及び(2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下この号において同じ。)が標準単位数(別表備考第一号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。

選考対象者及びその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。  イ
 ロ

3 前項第三号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に給付奨学生認定を受けたことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。

第一項第三号ロ(1)に掲げる者
編入学等の前に在学していた確認大学等

第一項第三号ロ(2)に掲げる者
確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等

4 生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

選考対象者に父母がいる場合
当該父母

選考対象者に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合
当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
 イ 令第八条の二第二項に規定する里親に委託されていた者
 ロ 令第八条の二第二項に規定する児童養護施設に入所していた者
 ハ 第三十九条各号のいずれかに該当する者

5 第二項第四号イ(1)の「多子世帯」とは、生計維持者の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。

第二十三条の三 第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項に規定する推薦の基準は、機構が定める。

(認定の申請等)

第二十三条の四 学資支給金の支給を受けようとする者は、機構の定めるところにより、機構に申請するものとする。

2 機構は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に係る選考を行うものとする。

3 機構は、選考の結果、第二十三条の二第一項第一号及び第二号の選考対象者が次の各号のいずれかに該当した場合に給付奨学生認定を行うべき者(以下この条において「給付奨学生候補者」という。)であると認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨、次の各号のいずれに該当するか及び支給額算定基準額の区分(令第八条の二第一項から第三項までの各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)を通知するものとする。

当該選考対象者が、確認大学等の公示対象学部等に入学した場合

当該選考対象者が、確認大学等の公示対象学部等以外の学部等に入学した場合

4 機構は、選考の結果、第二十三条の二第一項第三号の選考対象者が給付奨学生認定を行うべき者であると認めるときは、給付奨学生認定を行うとともに、当該給付奨学生認定を受けた学生等(以下「給付奨学生」という。)に対し、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。

5 機構は、選考の結果、選考対象者が給付奨学生候補者又は給付奨学生認定を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。

6 給付奨学生候補者は、確認大学等に入学したときは、機構の定めるところにより、機構に届け出るものとする。

7 機構は、前項の規定による届出があった場合であって給付奨学生候補者が第三項の規定により通知された場合のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該給付奨学生候補者に対し、給付奨学生認定を行うとともに、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。

8 前項の規定にかかわらず、機構は、給付奨学生候補者が学生等たるにふさわしくない行為があったと認めるときは、給付奨学生認定を行わないことができる。

(学資支給金の支給の始期及び終期)

第二十三条の五 学資支給金の支給は、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

確認大学等への入学(第四十二条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学を含む。以下この条及び次条において同じ。)年度の前年度又は入学後三月以内の機構の定める日までに前条第一項に規定する申請(以下この条において単に「申請」という。)を行った者
当該確認大学等に入学した日の属する月

確認大学等に入学後三月を経過した後の七月から十二月までの機構の定める日までに申請を行った者
当該申請を行った日の属する年の十月

確認大学等に入学後三月を経過した後の一月から六月までの機構の定める日までに申請を行った者
当該申請を行った日の属する年の四月

(緊急に学資支給金の支給を受けることが必要な給付奨学生に対する学資支給金の支給の始期の特例)

第二十三条の五の二 第四十条第一項第二号に該当する給付奨学生に対する学資支給金の支給は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

第四十条第一項第二号に規定する事由が生じた日(以下「事由発生日」という。)が入学前であり、入学後三月以内の日までに申請を行った者
当該確認大学等に入学した日の属する月

事由発生日が入学前であり、入学後三月を経過して申請を行った者
当該申請を行った日の属する月

事由発生日が入学後である者
当該申請を行った日の属する月

(給付奨学生の学業成績の判定)

第二十三条の六 確認大学等は、学年(短期大学(修業年限が二年のものに限り、認定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が二年以下のものに限る。)(第二十三条の十一第二号において「短期大学等」という。)にあっては、学年の半期)ごとに、給付奨学生の学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「適格認定における学業成績の判定」という。)を行うものとする。

2 確認大学等は、適格認定における学業成績の判定の結果を機構に通知するものとする。

(給付奨学生等の収入額及び資産額等の判定等)

第二十三条の七 機構は、毎年、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の支給額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第二十三条の二第二項第四号イ及びロに定める額に該当するかどうかの判定並びに当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という。)を行うものとする。

2 第四十条第一項第二号に掲げる場合に行う給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の支給額算定基準額が第二十三条の二第二項第四号イに定める額に該当するかどうかの判定及び当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定は、事由発生日の属する年の翌々年に前項の規定により適格認定における収入額・資産額等の判定が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生日から起算して十五月を経過した後にあっては、一年ごと)に行うものとする。

3 機構は、給付奨学生に対し、機構が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 機構は、給付奨学生に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。

(学資支給金の額の変更)

第二十三条の八 機構は、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべきときは、毎年十月に当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

2 機構は、前条第二項の規定による判定の結果、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

3 機構は、前二項に定めるもののほか、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

(生計維持者の変更等の届出)

第二十三条の九 給付奨学生は、機構の定めるところにより、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新の有無その他学資支給金の支給に必要なものとして機構が定める事項を機構に届け出るものとする。

(認定の取消し等)

第二十三条の十 機構は、給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定を取り消すものとする。

偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けたとき。

適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。

確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は三月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。

2 機構は、前項の規定により給付奨学生認定を取り消したときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。

3 機構は、適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該給付奨学生に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。

第二十三条の十一 給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するものとして機構が給付奨学生認定を取り消したときは、当該給付奨学生認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。

前条第一項第一号又は第三号に該当するとき
当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日

前条第一項第二号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき
当該学業成績に係る学年の初日(短期大学等にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日)

(認定の効力の停止等)

第二十三条の十二 給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定の効力が停止されるものとする。

日本国籍を有しなくなり、第二十条第二項各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができる期間内に第二十条第二項各号に該当することとなった者を除く。)。

日本国籍を有せず、第二十条第二項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

確認大学等から休学を認められたとき。

確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する停学(三月未満の期間のものに限る。次項第三号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。

適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表の上欄に定める停止の区分に該当するとき。

適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の支給額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ第二十三条の二第二項第四号イ又はロに定める額に該当しなくなったとき。

機構が定める日までに第二十三条の九の規定による届出を機構に対し行わないとき。

機構が定める日までに第二十三条の七第三項の規定により提出を求められた書類を提出しないとき。

前八号に掲げる場合のほか、給付奨学生認定の効力の停止について、給付奨学生から申出があったとき。

2 前項の規定により給付奨学生認定の効力が停止された給付奨学生であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該給付奨学生認定の効力の停止が解除されるものとする。

前項第一号又は同項第二号に該当する者
日本国籍を有することとなったとき又は第二十条第二項各号のいずれかに該当することとなったとき。

前項第三号に該当する者
確認大学等から復学を認められたとき。

前項第四号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの
当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が一月未満の場合にあっては、一月)を経過したとき。

前項第四号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの
当該訓告の処分を受けた日から一月を経過したとき。

前項第五号に該当する者
同号に該当した後の最初に行われる適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。

前項第六号に該当する者
適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の支給額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第二十三条の二第二項第四号イ及びロに定める額に該当することとなったとき。

前項第七号に該当する者
第二十三条の九の規定による届出を機構に対し行ったとき。

前項第八号に該当する者
第二十三条の七第三項の規定による書類を機構に提出したとき。

前項第九号に該当する者
給付奨学生認定の効力の停止の解除について、給付奨学生から申出があったとき。

3 機構は、給付奨学生が次の各号に該当するときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。

第一項の規定により給付奨学生認定の効力が停止されたとき。

前項の規定により給付奨学生認定の効力の停止が解除されたとき。

4 第一項の規定により給付奨学生認定の効力が停止され、又は第二項の規定により給付奨学生認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、学資支給金の支給を停止又は再開するものとする。

5 前項の規定により学資支給金の支給が停止された月から同項の規定により学資支給金の支給が再開された月の前月までの月数は、令第八条の三各号に定める月数に通算するものとする。

(処分等に係る通知)

第二十三条の十三 確認大学等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その内容を機構に通知するものとする。

給付奨学生に対する学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学、停学又は訓告の処分を行ったとき。

給付奨学生の休学又は復学を認めたとき。

(個人番号の提供)

第二十四条 機構は、第二十条の規定による選考に当たり、法第十四条第一項の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の貸与又は学資支給金の支給を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(大学院においては、配偶者があるときは、その者及びその配偶者)及びその生計維持者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)の提供を求めるものとする。

2 機構は、第二十三条の九の規定により生計維持者の変更について届出をしようとする給付奨学生に対し、機構の定めるところにより、その生計維持者の個人番号の提供を求めるものとする。

3 機構は、法第十五条第二項の規定による学資貸与金の返還の期限の猶予又は第三十二条の三の規定による学資支給返還金(学資支給返還金要返還者(法第十七条の三の規定により機構が支給した学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求められた者をいう。以下同じ。)が返還しなければならない額をいう。以下同じ。)の返還の期限の猶予を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。

4 機構は、令第五条第三項の規定による第一種学資貸与金の返還又は第三十二条の二第二項の規定による学資支給返還金の返還を行おうとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(その者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とする者(以下「扶養者」という。)があるときは、その者及びその扶養者)の個人番号の提供を求めるものとする。

5 機構は、令第五条第三項の規定による第一種学資貸与金の返還又は第三十二条の二第二項の規定による学資支給返還金の返還を行っている者であって新たに扶養者が生じたものに対し、機構が定めるところにより、当該扶養者の個人番号の提供を求めるものとする。

6 機構は、令第五条第四項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更又は第三十二条の二第三項の規定による学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。

7 前各項の規定により提供を求めるものとされている個人番号を機構が把握している場合その他の機構が個人番号の提供を必要としない場合にあっては、前各項の規定にかかわらず、機構が別に定めるところによるものとする。

(保証人)

第二十五条 機構は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。

(学資貸与返還割賦金の返還の通知)

第二十六条 機構は、六月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金(令第五条第一項に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)を返還する義務を有する学資貸与金要返還者(学資貸与金の貸与を受け、当該学資貸与金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対しては、あらかじめ当該学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人(保証人のうち学資貸与金要返還者と連帯して債務を負担する者(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。

(所得を基礎として算定される割賦金の額による返還)

第二十六条の二 機構は、令第五条第三項に規定する方法により第一種学資貸与金の返還を行おうとする者に扶養者がある場合には、当該第一種学資貸与金の返還を行おうとする者の所得にその扶養者の所得を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。

(学資貸与返還割賦金の返還の督促等)

第二十七条 機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資貸与金要返還者が延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。

2 前項の規定による督促は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人に対して行うものとする。

3 機構は、前二項の規定により学資貸与金要返還者又はその連帯保証人に対し学資貸与返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。

(保証人に対する請求)

第二十八条 機構は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。

(学資貸与返還割賦金に係る延滞金)

第二十九条 機構は、前二条の規定による督促又は請求を行う場合には、次項の規定により計算した額の延滞金の納入を併せて督促し又は請求するものとする。

2 機構が学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に賦課する延滞金の額は、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与返還割賦金(利息を除く。)の額につき年三パーセントの割合で計算した金額とする。

(学資貸与返還割賦金の返還の強制)

第三十条 機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者等(学資貸与金要返還者又はその保証人(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)が前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七編に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。

2 機構は、前項の規定によっても学資貸与返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資貸与金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。

(学資貸与金の返還未済額の全部の返還の強制等)

第三十一条 前条の規定は、学資貸与金の返還未済額の全部の返還(令第五条第五項の規定による学資貸与金の返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)について準用する。

2 機構は、学資貸与金要返還者等が機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき年三パーセントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。

(学資貸与金回収業務の委託)

第三十二条 機構は、学資貸与金要返還者の同意を得、かつ、その者に係る学資貸与返還割賦金の支払方法についての特約を付した上で、当該学資貸与金要返還者を使用する者に対し、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収業務の一部を委託することができる。

2 機構は、前項の規定により学資貸与金の回収業務の一部を委託する場合には、当該委託に係る業務に関し、受託者と次に掲げる事項について取り決めなければならない。

学資貸与金要返還者の名簿の作成及び変更に関する事項

受託者が行う学資貸与金の回収業務の方法

受託者が回収した学資貸与金の管理及び機構に対する引渡しの方法

前三号に掲げるもののほか、学資貸与金の回収業務の委託に関し必要な事項

(学資支給返還金の返還の期限等)

第三十二条の二 学資支給返還金の返還の期限は、機構が返還を求めた月の翌月から起算して六月を経過した日(次項において「六月経過日」という。)以後二十年以内で機構の定める期日とし、その返還は、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。

2 機構が、学資支給返還金要返還者について、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金(前項に規定する割賦の方法により学資支給返還金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)の額とする方法により当該学資支給返還金を返還させる場合には、その返還の期限は、前項の規定にかかわらず、六月経過日以後二十年以内とすることを要しない。

3 機構は、前項に規定する方法により学資支給返還金の返還を行おうとする学資支給返還金要返還者に扶養者がある場合には、当該学資支給返還金要返還者の所得にその扶養者の収入を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。

4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資支給返還金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、学資支給返還割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(第二項に規定する場合を除く。)には、第一項中「二十年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とする。

5 学資支給返還金要返還者が、支払能力があるにもかかわらず学資支給返還割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前四項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに学資支給返還金の返還未済額の全部を返還しなければならない。

(学資支給返還金の返還期限の猶予)

第三十二条の三 機構は、学資支給返還金要返還者が災害又は傷病により学資支給返還金を返還することが困難となったこと、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専修学校の専門課程に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。

(死亡等による学資支給返還金の返還免除)

第三十二条の四 機構は、学資支給返還金要返還者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資支給返還金を返還することができなくなったときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を免除することができる。

死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者
その学資支給返還金の返還未済額の全部又は一部

精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者
その学資支給返還金の返還未済額の一部

2 機構は、前項の規定による学資支給返還金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(学資支給返還割賦金の返還の通知、督促及び強制等)

第三十二条の五 機構は、六月以内にその返還期日が到来することになる学資支給返還割賦金を返還する義務を有する学資支給返還金要返還者に対しては、あらかじめ当該学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。

2 機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資支給返還金要返還者が延滞している学資支給返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。

3 機構は、前項の規定により学資支給返還金要返還者に対し学資支給返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。

4 機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者が前二項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法第七編に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。

5 機構は、前項の規定によっても学資支給返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資支給返還金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。

6 前二項の規定は、学資支給返還金の返還未済額の全部の返還(第三十二条の二第五項の規定による学資支給返還金の返還未済額の全部の返還をいう。以下この項において同じ。)について準用する。

(令第一条第一項の表備考第一号に規定する文部科学省令で定める別科)

第三十三条 令第一条第一項の表備考第一号に規定する文部科学省令で定める別科は、助産師、視能訓練士、臨床工学士、調理師、製菓衛生師若しくは養護教諭の養成を行うもの又は畜産、園芸、外国語、音楽若しくは美術に関する別科で職業に必要な技術の教授を目的とするものとする。

(令第一条第四項の文部科学省令で定める者)

第三十四条 令第一条第四項の文部科学省令で定める者は、放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園が設置する放送大学に在学する者とする。

(学内選考委員会)

第三十五条 令第八条第二項に規定する学内選考委員会(以下この条において「委員会」という。)は、次に掲げる委員で組織する。

学長

学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、委員会が定める者

その他委員会が定めるところにより学長が指名する者

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を主宰する。

4 委員会は、令第八条第二項の調査審議を行うに当たっては、法第十六条の返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。

5 この条に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(返還免除の認定の対象となる者)

第三十五条の二 令第八条第二項の文部科学省令で定める者は、外国の大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該外国の大学院において当該学生に対して授業又は研究指導を行う教員の推薦を受けた者であって、機構に設置される同条第一項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考を行うのに必要な学識経験を有する者により構成される委員会が推薦するものとする。

(専攻分野に関する業績)

第三十六条 令第八条第二項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。

学位論文その他の研究論文

大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十六条第一項に定める特定の課題についての研究の成果

大学院設置基準第十六条の二に定める試験及び審査の結果

著書、データベースその他の著作物(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)

発明

授業科目の成績

研究又は教育に係る補助業務の実績

音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績

スポーツの競技会における成績

ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績

十一 その他機構が定める業績

(特に優れた業績による返還免除の数)

第三十七条 法第十六条の規定により機構がその第一種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数のおおむね百分の三十以下とするものとする。

(学資支給金の対象となる専攻科)

第三十八条 令第八条の二第一項第一号の表備考に規定する短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科とする。

(令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者)

第三十九条 令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

満十八歳となる日の前日において児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所していた者

満十八歳となる日の前日において児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者

前二号に掲げる者に準ずるものとして適切と認められる者

(国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定)

第四十条 令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

選考対象者若しくは給付奨学生又はその生計維持者が令第八条の二第四項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合

生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に学資支給金の支給を受けること(既に給付奨学生認定を受けている学生等にあっては、学資支給金の額を変更すること)が必要となった場合

選考対象者又は給付奨学生が確認大学等に入学した日前一年以内に離職したことにより、学資支給金の支給を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。)

選考対象者又は給付奨学生(第二十三条の二第五項に規定する多子世帯における生計維持者の扶養親族を除く。)が、公示対象学部等に在学する者として学資支給金の支給を受ける場合であって、令第八条の二第四項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上であるとき。

2 令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

前項第一号から第三号までに掲げる場合
次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)
 イ 令第八条の二第四項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの
 ロ 令第八条の二第四項第二号に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの

前項第四号に掲げる場合
次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額
 イ
 ロ

(学資支給金の額の特例)

第四十一条 令第八条の二第五項の文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の文部科学省令で定める額は、零円とする。

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第三十一条の十において読み替えて準用する同法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金(同条第二号に掲げる給付金に限る。)

訓練延長給付(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十四条第一項に規定する基本手当の支給をいう。)、同法第三十六条第一項に規定する技能習得手当及び同条第二項に規定する寄宿手当並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金

(令第八条の三第一号の文部科学省令で定める月数)

第四十一条の二 令第八条の三第一号の二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、二十四月とする。

2 令第八条の三第一号の四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、四十八月とする。

(令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者)

第四十二条 令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。

学校教育法第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者

確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専門学校(修業年限が一年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者

確認大学等の相互の間(学校の種類が同一のものの間に限る。)で転学した者

同一の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者

短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(成立の際の会計処理の特例)
第二条 機構成立の際法附則第八条第二項及び第十条第五項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。

第三条 機構は、法附則第十条第一項の規定により日本育英会の権利及び義務を承継したときは、貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条第一項に規定する第二種学資金に係る債権の貸倒引当金の額の範囲内で文部科学大臣が定める額を同科目に計上するものとする。

(業務の特例に関する経過措置)
第四条 法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧認定省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十号)をいう。以下同じ。)第一条から第三条まで、第六条及び第七条並びに旧課程省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令(昭和五十九年文部省令第四十四号)をいう。以下同じ。)の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧認定省令第一条中「日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号」と、「第二十二条」とあるのは「附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条」と、「日本育英会(以下「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と、第二条中「育英会」とあるのは「機構」と、第三条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「法附則第十四条第一項」と、同条第二項、第六条及び第七条中「育英会」とあるのは「機構」と、旧課程省令中「日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するとされる日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」と、「高等課程及び専門課程」とあるのは「高等課程」とする。 機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における第一条の四、第十七条及び第二十五条の規定の適用については、第一条の四第一項第一号中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給並びに法附則第十四条第一項に規定する学資の貸与に係る業務」と、第十七条第一号中「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)」とあるのは「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)及び法附則第十四条第一項の第一種学資金」と、第二十五条中「学資貸与金」とあるのは「学資貸与金(法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。)」とする。

(第二種学資貸与金の特例的な利率を定める方法)
第五条 令附則第二条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね五年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。

(報奨金)
第六条 機構は、学資貸与金要返還者(平成十六年度に機構と貸与契約を締結した者に限る。)又はその連帯保証人若しくは保証人が第一種学資貸与金に係る最終の学資貸与返還割賦金の返還期日の四年前までに第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときは、その者に対し、当該返還により繰上返還したこととなる学資貸与返還割賦金の金額につき五パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができるものとする。 ただし、返還を開始した日の翌日から起算して七年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)経過した後に第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときに支払うことができる報奨金は、当該返還により繰上返還したこととなる第一種学資貸与金に係る学資貸与返還割賦金の金額につき三パーセントの割合で計算した金額とする。

(日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止)
第七条 次に掲げる省令は、廃止する。

(日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
第八条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令並びに日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第九条 法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除については、附則第七条の規定による廃止前の日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令第三条第一項第一号中「国」とあるのは「国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人を含む。)」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)」とする。

(令和三年度における支給額算定基準額の算定の特例)
第十条 施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、令和三年四月から九月までの間は、第四十条第一項各号に掲げる場合のほか、選考対象者若しくは支給対象者又はその生計維持者が、令和二年度分の施行令第八条の二第四項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。 前項の場合における施行令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。

附則(平成一七年一月三一日文部科学省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日文部科学省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日以降外国の大学又は大学院に入学する者に係る選考から適用する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第一一号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前の貸与契約による第二種学資金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成二二年一一月二六日文部科学省令第二一号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附則(平成二二年一二月二八日文部科学省令第二五号)

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二八日文部科学省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年一月一日以降外国の大学に入学する者に係る選考から適用する。

附則(平成二四年三月一四日文部科学省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第一四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日文部科学省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年一月一日以降外国の大学に入学する者に係る選考から適用する。

附則(平成二六年三月三一日文部科学省令第一七号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十九条第二項及び第三十一条第二項の規定は、この省令の施行の日以後の期間に対応する延滞金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三〇日文部科学省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第二条 通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第五条第一項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。

(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第三条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

附則(平成二七年五月一五日文部科学省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月二二日文部科学省令第四号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月一日文部科学省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一〇月一九日文部科学省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年十月一日から適用する。

附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第二五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第三十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 平成二十九年度において独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の二第一項の学資支給金(以下この項において単に「学資支給金」という。)の支給を受ける者に係る選考は、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

学資支給金の支給を受けようとする私立の高等専門学校の第四学年に進級した学生で、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号。以下この項において「令」という。)第一条第一項の表備考第七号の自宅外通学のとき(以下この項において単に「自宅外通学のとき」という。)に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

学資支給金の支給を受けようとする高等専門学校の第四学年に進級した学生で、令第八条の二第四項に規定する者に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

学資支給金の支給を受けようとする私立の大学又は私立の専修学校の専門課程に入学した者で、自宅外通学のときに該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

学資支給金の支給を受けようとする大学又は専修学校の専門課程に入学した者で、令第八条の二第四項に規定する者に該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

前項に規定する推薦の基準は、独立行政法人日本学生支援機構が定める。

附則(平成二九年一〇月三一日文部科学省令第三九号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年五月一一日文部科学省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月一三日文部科学省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二八日文部科学省令第七号)

この省令は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。附則第三項において「支援法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この省令を施行するために必要な選考の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。 支援法附則第六条第一項に規定する旧学資支給金(以下この項において単に「旧学資支給金」という。)の支給を受ける者が同法の施行後引き続き旧学資支給金の支給を受けるときは、その者は、同法附則第五条の規定による改正後の機構法第十七条の二第一項に規定する学資支給金の支給を受けることができない。

附則(令和二年三月六日文部科学省令第三号)

この省令は、大学等における修学の支援に関する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 ただし、第四十条第一項に第三号を加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。 機構は、大学等における修学の支援に関する法律附則第六条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第五条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法第二十三条の三の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、この省令による改正前の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第十七条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この省令による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十九条第二項及び第三十一条第二項の規定は、この省令の施行の日以後の期間に対応する延滞金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

附則(令和三年二月一九日文部科学省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第二条 この省令を施行するために必要な判定の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

附則(令和三年二月二六日文部科学省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日文部科学省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日文部科学省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(給付奨学生認定に係る特例)
第三条 令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に、適格認定における学業成績の判定(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の六に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、第二条による改正前の同令別表廃止の項第四号に掲げる基準に該当したことにより給付奨学生認定を取り消された者(同時に同項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第一号又は第三号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第二十三条の六第一項における短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「再認定のための学業成績」という。)が、同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において同令第二十三条の二第一項に規定する選考を受けようとするときは、同項第三号イ及びチの規定は、適用しない。 前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が独立行政法人日本学生支援機構に関する省令別表に定める基準に該当しないことをもって、同令第二十三条の二第二項第三号に掲げる基準を満たしたものとみなす。

附則(令和六年三月二九日文部科学省令第一三号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の八第一項の規定による令和六年度における学資支給金の額の変更については、同項中「十月」とあるのは、「四月及び十月」とする。

別表  適格認定における学業成績の基準(第二十三条の二、第二十三条の六及び第二十三条の十関係)

区分
学業成績の基準
廃止
次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)。
一 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
二 修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下本表において同じ。)の合計数が標準単位数の五割以下であること。
三 履修科目の授業への出席率が五割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。
四 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する場合を除く。)。
停止
警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(二回目の警告が警告の項第二号に掲げる基準のみに該当することによる場合に限り、連続して三回該当する場合を除く。)。
警告
次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)。
一 修得した単位数の合計数が標準単位数の六割以下であること(廃止の項第二号に掲げる基準に該当するものを除く。)。
二 GPA等が学部等における下位四分の一の範囲に属し、次のいずれにも該当しないこと。
イ 給付奨学生の在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するまでに、その取得が当該確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしい資格等であって、職業に密接に関連するものを取得する能力につき高い水準を満たすと見込まれること。
ロ 満十八歳となる日の前日において児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定より同法第六条の四に規定する里親に委託されていた者、同号の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所していた者又は第三十九条に掲げる者であって、履修科目の授業への出席率が高いことその他の学修意欲が高い状況にあると認められること。
三 履修科目の授業への出席率が八割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の項第三号に掲げる基準に該当するものを除く。)。
備考
一 この表における「標準単位数」とは、次のいずれか少ない数をいう。
イ 確認大学等が卒業又は修了の要件として修得することを定める単位数(単位制によらない専門学校にあっては、単位時間数)を修業年限の年数(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十条の二、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第十六条の二、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十七条、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第二十四条及び専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第二十五条の規定により、確認大学等が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを認めた学生にあっては、当該確認大学等が認めた期間)で除した数に、学生等が在学した期間の年数(その期間に休学期間が含まれるときは、当該休学期間(当該休学期間が一年未満の場合にあっては、その月数(一月未満の場合にあっては、一月)を十二で除した数とする。)を控除する。)を乗じた数(一未満の端数が生じた場合にあっては、これを一に切り上げるものとする。)
ロ 大学設置基準第二十七条の二第一項、短期大学設置基準第十三条の二第一項、専門職大学設置基準第二十二条第一項、専門職短期大学設置基準第十九条第一項及び専修学校設置基準第二十四条の規定により、学生等が在学した期間について履修科目として登録することができる単位数の上限として確認大学等が定めた数を合計した数
二 この表における「学部等」とは、学部、学科又はこれらに準ずるものであって、学生等の学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認大学等が認める組織等をいう。
三 給付奨学生の学修意欲の状況については、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して、確認大学等が判定するものとする。