第一条 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、この省令の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の標準額等)第二条 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校(次条第一項に規定するものを除く。)の授業料(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。)の年額(乗船実習科(大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程を履修した者で海技士の免許を受けようとするものに対し、乗船実習を行うものをいう。以下同じ。)にあっては、授業料の総額。以下同じ。)、入学料(幼稚園及び幼保連携型認定こども園にあっては、入園料。以下同じ。)及び入学等に係る検定料は、次の表の第一欄に掲げる学校等の区分に応じ、授業料の年額にあっては同表の第二欄に掲げる額を、入学料にあっては同表第三欄に掲げる額を、検定料にあっては同表第四欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。
2 大学又は大学院において、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十条の二(大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により計画的な履修を認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が卒業又は課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該大学又は当該大学院の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、国立大学法人が定める。 3 大学の学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料は、第一項の規定にかかわらず、三万円(夜間において授業を行う学部にあっては、一万八千円)を標準として、国立大学法人が定める。第三条 国立大学に附属して設置される小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学料は、これを徴収しないものとする。
2 前項に規定する学校等の入学等に係る検定料は、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を標準として、国立大学法人が定める。 (二段階選抜等に係る検定料の標準額)第四条 大学の学部及び法科大学院において、出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第二段階選抜」という。)を行う場合の検定料は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学部等の区分に応じ、第一段階選抜にあっては同表の中欄に掲げる額を、第二段階選抜にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。
2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合に係る検定料は、第二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、抽選による選考等にあっては同表の中欄に掲げる額を、試験等にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。 (授業料の徴収方法等)第五条 各年度に係る授業料の徴収は、当該年度において、学期その他の期間に区分して行うことを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。第六条 当該年度における在学期間が十二月に満たない者の授業料は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。
2 乗船実習科については、前項中「十二月」とあるのは「六月」と、「十二分の一」とあるのは「六分の一」とする。 (入学料の徴収方法)第七条 入学料は、入学を許可するときに徴収することを原則とする。
(検定料の徴収方法)第八条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願(第四条に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収することを原則とする。
(寄宿料の額及び徴収方法)第九条 寄宿舎の寄宿料の額及び徴収方法は、当該寄宿舎の居室の面積、建築後の経過年数、構造その他の事情を考慮して、各国立大学法人の規則で定める。
2 前項の寄宿料の額を定めるに当たっては、学生又は生徒等の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。 (授業料等の上限額等)第十条 国立大学法人は、国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第二条第一項若しくは第三項、第三条第二項又は第四条の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ百分の百二十を乗じて得た額を超えない範囲内において、これらを定めることができる。
(外国人留学生の授業料等の特例)第十一条 国立大学法人は、当該国立大学法人が設置する大学又は専修学校(専門課程に限る。)における外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する者をいう。以下この条において同じ。)の受入れのための環境の整備その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、第二条第一項若しくは第三項又は第四条第一項及び前条の規定にかかわらず、外国人留学生の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めることができる。
(海外分校に係る授業料等の特例)第十二条 国立大学法人は、外国に国立大学の学部、学科又は研究科(以下この条において「学部等」という。)を設ける場合は、第二条第一項若しくは第三項又は第四条第一項及び第十条の規定にかかわらず、当該学部等が所在する外国の他の大学の授業料その他の事情を考慮して、国立大学の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料(いずれも当該学部等に係るものに限る。)を定めることができる。
(経済的負担の軽減のための措置)第十三条 国立大学法人は、経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)第十四条 大学、大学院又は専修学校に在学する者のうち学生又は生徒以外の者に係る費用及びこの省令に規定する費用以外の費用に関しては、国立大学法人が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十一年三月三十一日に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十三号)による改正前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三条第一項の表及び第三条の三第一項に掲げる大学に在学する者並びにその者が属することとなる年次に平成十一年四月一日以後に転学、編入学又は再入学をした者であって、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要である教育課程の履修を、国立大学法人法別表第一の第二欄に掲げる国立大学において行うこととなる者の授業料の額は、第二条第一項及び第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 平成十六年三月三十一日以前に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法第三条第一項の表に掲げる大学に附属して設置された高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、学校及び養護学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は同法第九条に規定する養護学校の幼稚部に在学する者であって、当該学校等を卒業するため又は当該教育課程を修了するため必要である教育課程の履修を、前項に規定する国立大学に附属して設置される幼稚園、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部(以下「幼稚園等」という。)において行うこととなる者の授業料の額は、第二条第一項及び第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 平成十六年四月一日以後に幼稚園等に転学、編入学又は再入学をする者であって、前項に規定する者が属することとなる年次に在学する者の授業料の額は、第二条第一項及び第十条の規定にかかわらず、前項の規定によりなお従前の例によることとされた額と同額とする。
附則(平成一七年三月三一日文部科学省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度に係る授業料から適用する。附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度に係る授業料、入学料、検定料及び寄宿料から適用する。附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。