第一条 学校教育法(以下「法」という。)第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)に、それぞれ適合していること。
二 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
四 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析、大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
五 法第百九条第六項に規定する適合認定を受けられなかった大学その他の認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大学の教育研究活動等の状況(改善が必要とされた事項に限る。)について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。
2 前項に定めるもののほか、法第百九条第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 イ 教育研究上の基本となる組織に関すること。
ロ 教育研究実施組織等に関すること。
ハ 教育課程に関すること。
ニ 施設及び設備に関すること。
ホ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること。
ヘ 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
ト 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。
チ 財務に関すること。
リ イからチまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
二 前号トに掲げる事項については、重点的に認証評価を行うこととしていること。
三 設置計画履行状況等調査(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第十四条に規定する調査をいう。)の結果を踏まえた大学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握することとしていること。
四 評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
3 第一項に定めるもののほか、法第百九条第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 イ 教育研究実施組織等に関すること。
ロ 教育課程に関すること(教育課程連携協議会(専門職大学設置基準第十条若しくは専門職短期大学設置基準第七条又は専門職大学院設置基準第六条の二に規定する教育課程連携協議会をいう。)に関することを含む。)。
ハ 施設及び設備に関すること。
ニ 学修の成果に関すること(進路に関することを含む。)。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。
二 評価方法に、当該専門職大学等若しくは専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの(次号において「関連職業団体関係者等」という。)及び高等学校、地方公共団体その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、関連職業団体関係者等の意見聴取を行うこと。
第二条 法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。
二 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
三 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
四 大学評価基準、評価方法、認証評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとしていること。
五 法第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
六 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
第三条 法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 学校教育法施行規則第百六十九条第一項第一号から第八号までに規定する事項を公表することとしていること。
二 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
三 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
2 前項に定めるもののほか、法第百九条第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程又は教育研究実施組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。 (法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)第四条 第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、第一条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 イ 入学者の選抜における入学者の多様性の確保並びに適性及び能力の適確かつ客観的な評価及び判定に関すること。
ロ 専任教員の適切な配置その他の教育研究実施組織に関すること。
ハ 入学定員の適切な設定及び在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
ニ 教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設その他の段階的かつ体系的な教育課程の編成に関すること。
ホ 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。
ヘ 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下この号及び次号において「連携法」という。)第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための授業の方法に関すること。
ト 学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定に関すること。
チ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。
リ 教育活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
ヌ 学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。
ル 専門職大学院設置基準第二十二条第一項の規定による単位の認定及び同令第二十五条第一項に規定する法学既修者の認定に関すること。
ヲ 課程の修了要件に関すること。
ワ 教育上必要な施設及び設備(カに掲げるものを除く。)に関すること。
カ 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。
ヨ 法科大学院の課程を修了した者の進路等の教育活動の成果(司法試験の合格状況を含む。)及び当該成果に係る教育活動の実施状況に関すること。
タ 連携法第六条第二項第一号に規定する連携法科大学院における同法第十二条第二項に規定する実施状況に関すること。
二 評価方法が、前号に掲げる事項のうち認証評価機関になろうとする者が連携法第二条に規定する法曹養成の基本理念及び同法第四条に規定する大学の責務を踏まえ、特に重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものであること。
2 第二条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。 3 第三条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、第三条第二項の規定にかかわらず、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の第一項第一号に掲げる事項について重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。 (高等専門学校への準用)第五条 第一条第一項及び第二項、第二条並びに第三条第一項の規定は、高等専門学校に、これを準用する。
附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二二年三月一〇日文部科学省令第四号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年六月一五日文部科学省令第一五号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日文部科学省令第一六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日文部科学省令第一七号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成二九年九月八日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年一二月一六日文部科学省令第二八号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第四条第一項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定(同号中「評価するものその他の同法第五条第二項に規定する認定を適確に行うに足りるもの」を「評価するもの」に改める部分を除く。)は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。