第一条 この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第三条第一項、第五条第一項第十号又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、機構、協定銀行又は協定をいう。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)第二条 機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条の十五第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約の締結又は変更及び当該資金交付契約に基づく資金の交付に関する事項
二 法第三十五条第一項に規定する協定に関する事項
三 法第三十九条第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
四 協定銀行に対する法第四十条の規定による損失の補てんに関する事項
五 法第四十一条第二項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項
六 その他法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務の方法
(区分経理)第三条 機構は、法第四十三条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該金融機能強化勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2 機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十三条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能強化勘定」とする。 (借入金の認可の申請)第四条 機構は、法第四十四条第一項又は第二項の規定により金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
(預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の廃止)
第二条 預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十四年内閣府・財務省令第八号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 法附則第四条第一項に規定する機構の業務については、前条の規定による廃止前の預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令は、なおその効力を有する。