第一条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「法」という。)第六条の二第一項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 その設立、取得若しくは維持又は業務の遂行が租税条約(法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下同じ。)の規定により認められる特典を受けることを主たる目的の一つとするものでないと当該租税条約の権限ある当局が認める者の有する所得について当該特典を与えることができる旨を定める当該租税条約の規定
二 租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下「相手国等」という。)の居住者とされる者が我が国及び当該相手国等以外の国又は地域(以下「第三国」という。)にある当該租税条約に規定する恒久的施設(以下「第三国恒久的施設」という。)に帰せられる所得を有する場合に、当該所得に対し当該租税条約の規定により認められる特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約の規定(当該租税条約の権限ある当局が正当と認める場合に当該特典を与えることができる旨の定めに係る部分に限る。)
(申請書の記載事項等)第二条 法第六条の二第一項から第五項までの租税条約に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとするこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人(以下それぞれ「相手国居住者等」、「外国法人」、「非居住者」、「居住者」又は「内国法人」という。)は、同条第六項に規定する申請書に第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添付して、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 法第六条の二第一項の相手国居住者等
次に掲げる事項
イ 当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
ロ 当該相手国居住者等が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
ハ 当該相手国居住者等の当該認定に係る国内源泉所得(法第六条の二第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下同じ。)に係る同項の租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号(租税(租税条約が適用されるものに限る。)の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該納税者番号(当該相手国居住者等が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該相手国居住者等の当該認定に係る当該国内源泉所得に係る第三国における納税地及び当該第三国(法第二条第三号に規定する相手国等に限る。ハにおいて同じ。)において有する当該第三国の租税に係る納税者番号に相当するものを含む。)
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該相手国居住者等の当該相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況(当該相手国居住者等が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該相手国居住者等の当該認定に係る第三国における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況を含む。)
ヘ 当該国内源泉所得の種類並びに当該国内源泉所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 当該相手国居住者等が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
二 法第六条の二第二項の外国法人
次に掲げる事項
イ 当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該外国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
ハ 当該外国法人の当該認定に係る株主等所得(法第六条の二第二項に規定する株主等所得をいう。以下同じ。)が、同項の租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号に規定する人格のない社団等である場合にあっては、株主等に準ずる者)をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
ニ 当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等所得に係る国内源泉所得のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
ホ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ヘ 当該外国法人の株主等である者の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況(当該外国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該者の当該認定に係る第三国における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況を含む。)
ト 当該株主等所得の種類並びに当該株主等所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
チ 当該株主等所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
リ 当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
ヌ その他参考となるべき事項
三 法第六条の二第三項の非居住者又は外国法人
次に掲げる事項
イ 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する非居住者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該非居住者又は外国法人が法第六条の二第三項の租税条約の相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該非居住者又は外国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
ハ 当該非居住者又は外国法人の当該認定に係る相手国団体所得(法第六条の二第三項に規定する相手国団体所得をいう。以下同じ。)が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
ニ 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ホ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ヘ 当該相手国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況(当該非居住者又は外国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該相手国団体の当該認定に係る第三国における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況を含む。)
ト 当該相手国団体所得の種類並びに当該相手国団体所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
チ 当該相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
リ 当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
ヌ その他参考となるべき事項
四 法第六条の二第四項の非居住者又は外国法人
次に掲げる事項
イ 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する非居住者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該非居住者又は外国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
ハ 当該非居住者又は外国法人の当該認定に係る第三国団体所得(法第六条の二第四項に規定する第三国団体所得をいう。以下同じ。)が同項の租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「第三国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
ニ 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の規定において当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ホ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ヘ 当該第三国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況(当該非居住者又は外国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該第三国団体の当該認定に係る第三国における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況を含む。)
ト 当該第三国団体所得の種類並びに当該第三国団体所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
チ 当該第三国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
リ 当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
ヌ その他参考となるべき事項
五 法第六条の二第五項の居住者又は内国法人
次に掲げる事項
イ 当該居住者又は内国法人の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得(法第六条の二第五項に規定する特定所得をいう。以下同じ。)に係る所得税又は法人税の納税地
ロ 当該居住者又は内国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
ハ 当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得が法第六条の二第五項の租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
ニ 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ホ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ヘ 当該相手国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況(当該居住者又は内国法人が前条第二号に掲げる規定に係る認定を受けようとする場合には、当該相手国団体の当該認定に係る第三国における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況を含む。)
ト 当該特定所得の種類並びに当該特定所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
チ 当該特定所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
リ その他参考となるべき事項
一 前項第一号に掲げる相手国居住者等、同項第二号に掲げる外国法人の株主等である者、同項第三号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ハに規定する相手国団体、同項第四号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ハに規定する第三国団体又は同項第五号に掲げる居住者若しくは内国法人に係る同号ハに規定する相手国団体に係る相手国等の権限ある当局のこれらの者が当該相手国等の居住者(租税条約の規定により相手国等の居住者とされるものをいう。)であることを証する書類
二 前項第一号ニからヘまで、同項第二号ニからトまで、同項第三号ニからトまで、同項第四号ニからトまで又は同項第五号ニからトまでに掲げる事項(同項第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ又は第五号ハに規定する場合には、これらの規定に掲げる事項を含む。)を明らかにする書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
4 相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得(以下この項において「相手国団体所得等」という。)の支払を受ける第二項第三号ハに規定する相手国団体、同項第四号ハに規定する第三国団体又は同項第五号ハに規定する相手国団体(以下この項において「相手国団体等」という。)の構成員(以下この項において「相手国団体等構成員」という。)がその支払を受ける当該相手国団体所得等に係る相手国団体等の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき当該他の全ての構成員が提出する第一項に規定する申請書(以下この項において「構成員認定申請書」という。)に記載すべき第二項第三号から第五号までに規定する事項の通知を受けた場合には、当該相手国団体等構成員は、その支払を受ける当該相手国団体所得等につき当該相手国団体等構成員に係る同項第三号から第五号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した構成員認定申請書を第一項の規定に基づき提出することができる。 (申請書等の記載事項の変更)第三条 認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定相手国居住者等」という。)は、法第六条の二第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、同条第十一項に規定する書類に次項第三号に掲げる事項を明らかにする書類を添付して、遅滞なく、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第六条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 認定相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号とし、当該認定相手国居住者等が個人番号を有する非居住者又は法人番号を有する外国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号とする。)
二 認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
三 変更の内容及びその理由
四 その他参考となるべき事項
(認定をした場合の公示の方法等)第四条 法第六条の二第十二項の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第六条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 認定相手国居住者等の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
三 認定相手国居住者等の認定を受けた日
四 認定相手国居住者等の認定を受けた国内源泉所得、株主等所得、相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得の種類
五 認定相手国居住者等が適用を受けることができる租税条約の相手国等の名称
六 認定相手国居住者等が第一条第二号に掲げる規定に係る認定を受けた場合には、当該認定に係る第三国の名称
附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第一七号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日財務省令第一一号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。 ただし、第三条を第四条とする改正規定、第二条を第三条とする改正規定、第一条第一項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「相手国の」を「相手国等の」に改める部分を除く。)、同条を第二条とする改正規定及び第一条として一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 平成二十二年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第一条の規定の適用については、同条中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とする。附則(平成二三年一二月二日財務省令第八四号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一 第一条に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日
二 第一条に二号を加える改正規定(第六号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日