危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百十八号)附則第二項及び第三項の規定に基づき、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第二項及び第三項の規定による届出に関する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百十八号)附則第二項及び第三項の規定による届出にあっては、別記様式によって行わなければならない。
附則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。別記様式
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