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平成十六年総務省令第五十一号
地方独立行政法人法施行規則

施行日:

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地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十三条、第四十三条第一号及び第二号並びに第六十六条第二項並びに地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第十三条第五項の規定に基づき、地方独立行政法人法施行規則を次のように定める。
(監事の調査の対象となる書類)

第一条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条第六項に規定する総務省令で定める書類は、法及び地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号。以下「令」という。)の規定に基づき設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)又は関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)の長に提出する書類とする。

(子法人)

第二条 法第十三条第七項に規定する総務省令で定めるものは、次条第三項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

(令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付)

第二条の二 令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。

法第十九条の二第一項に規定する役員等(以下「役員等」という。)が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から法第十九条の二第四項の承認(第三号において「一部免除承認」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき退職手当以外の給与(当該役員等を兼ねていた期間のものに限る。)

令第三条の二第一項の報酬又は前号に掲げるものの性質を有する給付

役員等が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から一部免除承認前に支給された退職手当(当該役員等を兼ねていた期間を基礎とするものに限る。)

令第三条の二第一項の退職手当又は前号に掲げるものの性質を有する給付

(基準報酬年額の算定方法)

第二条の三 令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

令第三条の二第一項の報酬の額並びに前条第一号及び第二号の額の事業年度ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

次のイに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額  イ 令第三条の二第一項の退職手当の額並びに前条第三号及び第四号の額の合計額
 ロ 役員等がその職に就いていた年数。

(令第三条の二第六項に規定する総務省令で定める給付)

第二条の四 令第三条の二第六項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。

役員等が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当(当該役員等を兼ねていた期間を基礎とするものに限る。)

令第三条の二第六項の退職手当又は前号に掲げるものの性質を有する給付

(会計の原則)

第三条 地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条 法第三十五条第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2 法第三十五条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(有価証券)

第五条 法第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。

法第六十八条第一項に規定する公立大学法人
次に掲げる債券(イからハまで及びホに掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
 イ 特別の法律により法人の発行する債券
 ロ 金融債
 ハ 社債
 ニ 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益証券
 ホ 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦通貨をもって表示されるもの

法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人(第十四条において「公営企業型地方独立行政法人」という。)
次に掲げる債券であって、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するもの
 イ 特別の法律により法人の発行する債券
 ロ 金融債

その他の地方独立行政法人
次に掲げる金融機関が発行する債券
 イ 株式会社商工組合中央金庫
 ロ 信金中央金庫
 ハ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
 ニ 農林中央金庫

(金融機関)

第六条 法第四十三条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。

信用協同組合及び信用協同組合連合会

信用金庫及び信金中央金庫

労働金庫及び労働金庫連合会

農業協同組合及び農業協同組合連合会

漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

(一般地方独立行政法人の理事長への再就職者による依頼等の届出の様式)

第七条 令第十六条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式とする。

(資産及び負債に関する書類)

第八条 法第六十六条第二項(第六十六条の四第二項により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。

資産の種類、内容、所在の場所及び価額

負債の種類、内容及び価額

(土地の取得に関する基準)

第九条 令第二十三条第三号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

設立団体からの補助金又は交付金(次号において「補助金等」という。)をもって、当該土地の取得に必要な経費に充てるためにした長期借入金又は発行した債券を償還することができる見込みがあるものであること

長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により当該土地を一括して取得する場合に要する補助金等の総額が、当該土地の段階的な取得(令第二十三条第三号に規定する段階的な取得をいう。)を行う場合に要する補助金等の総額に比して相当程度減少する見込みがあるものであること

(長期借入金又は債券の償還期間)

第十条 令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)
十五年間

施設(その用に供する土地を含む。)
二十五年間

設備
十年間

(設立団体の長から吸収合併消滅法人への通知等)

第十一条 設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併消滅法人(同項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 吸収合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日(法第百八条第一項第二号に規定する効力発生日をいう。第十条第二項において同じ。)までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

(財務諸表に関する事項)

第十二条 法第百十条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第百八条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。次条及び第十一条において同じ。)のそれぞれについて、法第百十条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年度(各事業年度に係る法第三十四条第一項に規定する財務諸表につき同項の認可を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)がある場合
最終事業年度の貸借対照表

最終事業年度がない場合
その旨

(設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等)

第十三条 設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。

2 吸収合併存続法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十一条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併存続法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

(財務諸表に関する事項)

第十四条 法第百十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人のそれぞれについて、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年度がある場合
最終事業年度の貸借対照表

最終事業年度がない場合
その旨

(設立団体の長から新設合併消滅法人への通知等)

第十五条 設立団体の長は、法第百十二条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。

2 新設合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十四条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該新設合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、新設合併設立法人(法第百十二条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。)の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

(財務諸表に関する事項)

第十六条 法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年度がある場合
最終事業年度の貸借対照表

最終事業年度がない場合
その旨

(担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等)

第十七条 申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下この条において同じ。)は、法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

担任設立団体申請等関係事務処理業務(法第百二十二条の二に規定する担任設立団体申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務(法第二十一条第五号に規定する申請等関係事務をいう。以下この条において同じ。)を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。

担任設立団体申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。

その他担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関が必要と認める事項

2 申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村申請等関係事務をいう。以下この項において同じ。)を行うものに限る。)は、法第百二十二条の七の規定により読み替えて準用する同法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

担任関係市町村申請等関係事務処理業務(法第百二十二条の七に規定する担任関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。

担任関係市町村申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。

その他担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関が必要と認める事項

(他の省令の準用)

第十八条 次の省令の規定については、地方独立行政法人(第三号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第四号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第四項及び第五項

身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第十五条及び第十七条

麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第四十九条

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十八条の三

附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日総務省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二六日総務省令第一一一号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一日総務省令第一〇八号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二五年四月一日総務省令第四三号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日総務省令第三〇号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二四日総務省令第九二号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月一日総務省令第七八号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月二七日総務省令第一四号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

別記様式

(第七条関係)
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