武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号)第一条において準用する自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十六条第三項及び第百四十二条の規定に基づき、並びに武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定を実施するため、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)第一条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。 (公用令書及び公用取消令書の様式)第二条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号。次条において「令」という。)第一条において準用する自衛隊法施行令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第二号から別記様式第四号まで及び別記様式第五号のとおりとする。
(土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)第三条 令第一条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
附則
この府令は、平成十六年九月十七日から施行する。附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二八年三月二五日防衛省令第七号)
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。附則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式第一号
(第一条関係)[PDF]
別記様式第二号
(第二条関係)[PDF]
別記様式第三号
(第二条関係)[PDF]
別記様式第四号
(第二条関係)[PDF]
別記様式第五号
(第二条関係)[PDF]
別記様式第六号
(第三条関係)[PDF]