平成十六年内閣府令第十五号
日本公認会計士協会に関する内閣府令

日本公認会計士協会に関する内閣府に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。日本公認会計士協会に関する内閣府令は、2004年に公布された府省令で、日本公認会計士協会に関する内閣府について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成16年03月24日

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公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十一の二及び第四十九条の五の規定に基づき、日本公認会計士協会に関する内閣府令を次のように定める。
(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)

第一条 日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。

別紙様式第一号により作成した月次報告書
報告の対象となる月の翌月の末日

別紙様式第二号により作成した年次報告書
報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日

2 日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

(貸借対照表等の閲覧期間)

第二条 法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。

附則

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)

この府令は、公布の日から施行する。

別紙様式第1号

(第1条関係)
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別紙様式第2号

(第1条関係)
[PDF]