公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十一の二及び第四十九条の五の規定に基づき、日本公認会計士協会に関する内閣府令を次のように定める。
(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)第一条 日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。
一 別紙様式第一号により作成した月次報告書
報告の対象となる月の翌月の末日
二 別紙様式第二号により作成した年次報告書
報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日
第二条 法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。
附則
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。別紙様式第1号
(第1条関係)[PDF]
別紙様式第2号
(第1条関係)[PDF]