第一条 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第十二条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 弁護士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあった経歴を有する者
二 内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁又は各省において内部部局の課長以上の職又はこれに準ずる職にあった者であって法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関する事務に従事した経歴を有するもの
三 その他法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認められる者
(留置物件等の返還の公告)第二条 法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 留置物件(法第四十二条第一項に規定する留置物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量
二 留置物件について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
三 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該留置物件は国庫に帰属する旨
2 法第六十五条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 法第五十七条又は第五十八条の規定により法第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったこと。
二 保管積荷(法第六十三条第一項の規定により保管する法第五十二条第二項又は第三項の審決に係る積荷をいう。以下同じ。)の品名及び数量(法第六十三条第二項の規定によりその代価を保管している場合にあっては、その旨及び代価の額を含む。)
三 保管積荷について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
四 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該保管積荷又はその代価は国庫に帰属する旨
(留置物件等の公売又は随意契約による売却)第三条 法第四十三条第四項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
2 前項の公告には、公売に付そうとする留置物件又は保管積荷の品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他外国軍用品審判所長が必要と認める事項を記載しなければならない。 3 第一項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。 4 外国軍用品審判所長は、留置物件又は保管積荷が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、これを随意契約により売却することができる。 5 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第七十三条から第七十六条の二までの規定は、第一項に規定する留置物件又は保管積荷の公売について準用する。 6 関税法施行令第七十七条及び第七十八条の規定は、第四項の規定により随意契約による売却をしようとする場合について準用する。 (審判開始決定の公告)第四条 法第四十六条第一項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第四十五条第一項の規定による審判開始決定に係る事件の名称その他これを特定するに足りる事項
二 当該審判開始決定の理由
三 利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる旨
(審決の公告)第五条 法第五十六条の規定による公告には、法第五十二条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。
(公告の方法)第六条 第二条、第三条第一項、第四条及び前条の公告は、当該公告をすべき事項を外国軍用品審判所の見やすい場所に掲示してするものとする。
(法第六十三条第二項の売却手続)第七条 第三条及び前条の規定は、法第六十三条第二項の規定により審決執行官が保管積荷を売却する場合について準用する。
(損失の補償の請求手続)第八条 法第六十六条の規定による損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書を、防衛大臣に提出しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の損失補償請求書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該請求をした者に通知しなければならない。 (参考人等の費用の請求)第九条 法第六十八条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、外国軍用品審判所長が相当と認める額とする。
2 外国軍用品審判所長は、参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、その請求により、相当額の費用を支給することができる。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年三月二八日政令第六九号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第一条の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。