内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)第二条 前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、十分の九とする。
(災害関係保証に係る期限の特例)第三条 第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる激甚災害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害
平成十七年十二月三十日
二 新潟県古志郡山古志村の区域に係る激甚災害
平成十八年十二月二十九日