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平成十六年政令第三百七十六号
平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害
適用すべき措置
平成十六年十月十八日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
法第三条から第六条まで、第十一条の二、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに京都府宮津市、加佐郡大江町及び与謝郡加悦町並びに兵庫県洲本市、豊岡市、西脇市、城崎郡城崎町及び日高町並びに出石郡出石町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条及び第十三条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の法第十三条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成十六年台風第二十三号(同年十月十三日に北緯十四度十八分東経百四十三度五十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度五十四分東経百三十九度四十八分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。