内閣は、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第十九条第二項、第二十三条第二項及び第二十五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)第一条 国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)第二条 法第二十三条第二項の規定による逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第二十三条第二項の規定による刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)第三条 法第二十五条第三項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。