内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに第七項、第三条第三項並びに第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)第一条 平成十六年八月十七日から二十日までの間、同月二十七日から三十一日までの間及び同年九月四日から八日までの間の豪雨、暴風雨及び高潮(以下「八月十七日から九月八日までの間の天災」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。
2 前項の暴風雨とは、平成十六年台風第十五号(同年八月十六日に北緯十八度四十八分東経百三十度四十八分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十二度東経百四十八度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十六号(同月十九日に北緯十三度六分東経百六十度二十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十一日に北緯四十三度五十四分東経百四十三度十二分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月二十八日に北緯十一度十八分東経百六十五度において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯四十三度四十八分東経百三十九度四十二分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 (経営資金の貸付期間)第二条 八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十七年三月三十一日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)第三条 八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。
2 八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、広島県とする。 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)第四条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に八月十七日から九月八日までの間の天災に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十七年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)第五条 八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・〇五パーセントを超える塲合は、年三・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)第六条 八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第四条第一項の政令で定める額は、八十億円とする。