内閣は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第二条第五項及び第十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共の用に供する飛行場)第一条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第三項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)
二 自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの
(損失の補償の申請手続等)第二条 法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。 3 第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 請求額及びその明細
三 損失の発生した日時又は期間
四 損失の発生した区域又は場所
五 損失の内容