第一条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十一条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第十三条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)第二条 災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第十四条第一項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
(国民保護等派遣の要請等の手続)第三条 法第十五条第一項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
一 武力攻撃災害(法第二条第四項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)の状況及び派遣を要請する事由
二 派遣を希望する期間
三 派遣を希望する区域及び活動内容
四 その他参考となるべき事項
2 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。 3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。 4 前三項の規定は、法第十五条第二項の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。 (市町村等の事務の委託の手続)第四条 災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第十九条の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。
(国民の保護に関する計画等の軽微な変更)第五条 法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは同法第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
二 指定行政機関(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第二条第五号の指定行政機関をいう。以下同じ。)、指定地方行政機関(同条第六号の指定地方行政機関をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、指定公共機関(同条第七号の指定公共機関をいう。以下同じ。)、指定地方公共機関(法第二条第二項の指定地方公共機関をいう。以下同じ。)その他の関係機関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更
三 前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)第六条 法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)第七条 法第六十一条第三項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
(政令で定める自衛隊の部隊等の長)第八条 法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。
2 法第六十三条第一項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。一 陸上総隊司令官
二 方面総監
三 師団長
四 旅団長
五 団長
六 連隊長
七 群長
八 自衛艦隊司令官
九 護衛艦隊司令官
十 航空集団司令官
十一 掃海隊群司令
十二 護衛隊群司令
十三 航空群司令
十四 地方総監
十五 基地隊の長
十六 航空隊の長(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
十七 教育航空集団司令官
十八 教育航空群司令
十九 練習艦隊司令官
二十 海上自衛隊補給本部長
二十一 航空総隊司令官
二十二 航空支援集団司令官
二十三 航空教育集団司令官
二十四 航空方面隊司令官
二十五 航空自衛隊補給本部長
二十六 基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
二十七 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十二条第一項又は第二項の規定により編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの
(政令で定める救援)第九条 法第七十五条第一項第八号の政令で定める救援は、次のとおりとする。
一 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
二 学用品の給与
三 死体の捜索及び処理
四 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
(救援の程度、方法及び期間)第十条 法第七十五条第三項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。
2 法第七十五条第三項に規定する救援の期間は、法第七十四条の規定による指示があった日(法第七十五条第一項ただし書の場合にあっては、その救援を開始した日)から内閣総理大臣が定める日までとする。 (市町村長による救援の実施に関する事務の実施)第十一条 災害救助法施行令第十七条の規定は、都道府県知事が法第七十六条第一項の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。
(救援の実施に必要な物資)第十二条 法第八十一条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。
一 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品
二 飲料水
三 被服その他生活必需品
四 建設資材(法第八十九条第一項に規定する収容施設等に係る建設工事に必要なものに限る。)
五 燃料
六 前各号に掲げるもののほか、法第七十五条第一項第五号から第八号までに掲げる救援の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めるもの
(公用令書を交付すべき相手方)第十三条 法第八十三条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
一 特定物資(法第八十一条第一項の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用
収用する特定物資の所有者及び占有者
二 特定物資の保管命令
特定物資を保管すべき者
三 土地、家屋又は物資の使用
使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
第十四条 法第八十三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。
一 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合 イ
ロ
二 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
(公用令書の事後交付の手続)第十五条 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第八十三条第一項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
2 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。 (公用取消令書の交付)第十六条 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
(公用令書等の様式)第十七条 法第八十三条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用令書の番号
二 公用令書の交付の年月日
三 処分を行う都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
四 処分を行う理由
2 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 公用取消令書の番号
二 公用取消令書の交付の年月日
三 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
四 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
五 取り消した処分の内容
六 処分を取り消した都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
3 前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。 (政令で定める医療関係者)第十八条 法第八十五条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 薬剤師
四 保健師
五 助産師
六 看護師
七 准看護師
八 診療放射線技師
九 臨床検査技師
十 臨床工学技士
十一 救急救命士
十二 歯科衛生士
(外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)第十九条 法第九十一条第一項の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。一 その者が外国において有する資格に相当する法第九十一条第一項各号に掲げる資格に係る業務を行うのに必要な知識及び技能を有すること。
二 外国において法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
三 我が国において医療を行うのに支障がない程度に日本語による会話能力を有すること、又は通訳人を確保する見込みがあること。
3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三条、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三条又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第四条に規定する者(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。)
二 外国の法令による処分であって、医師法第七条第一項、歯科医師法第七条第一項、薬剤師法第八条第一項又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項若しくは第二項の規定による業務の停止の命令又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国において、その者が有する法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格に係る業務を行うことができない者
4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。一 医師法第四条各号、歯科医師法第四条各号、薬剤師法第五条各号、保健師助産師看護師法第九条各号又は救急救命士法第四条各号に掲げる者
二 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
5 厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 6 許可は、その有効期間が満了したとき及び法第九十一条第三項又は第四項の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力を失う。 7 前二項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 8 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 9 厚生労働大臣は、外国医療関係者に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付するものとする。 10 許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の許可証を着用しなければならない。 (許可外国医療関係者の許可の取消事由)第二十条 法第九十一条第四項の政令で定める事由は、次のとおりとする。
一 前条第二項第三号に掲げる基準(通訳人に係る部分に限る。)に適合しなくなったと認めるとき。
二 前条第三項各号又は第四項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。
三 法第九十一条第一項の規定により指定された区域以外の区域において医療を行ったとき。
四 法第九十一条第一項の規定により指定された業務の内容と異なる内容の医療を行ったとき。
五 前条第七項の規定による条件に違反したとき。
(政令で定める法律の規定)第二十一条 法第九十一条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 医師法第十九条から第二十四条の二まで
二 歯科医師法第十九条から第二十三条の二まで
三 保健師助産師看護師法第六条、第三十五条、第三十七条及び第四十二条の二
四 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項、第十三条の二及び第十三条の三
五 削除
六 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項、第二十四条の二、第二十六条及び第二十八条第一項
七 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八条第一項、第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十八条第一項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第六号から第八号まで及び第十一号から第十三号まで、第三十条の九第一項第三号及び第六号、第三十条の十一第三号、第三十条の十三、第三十条の十四第二項並びに第三十二条第一項
八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第二項第七号及び第八号並びに第五十八条の二第一項
九 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項及び第三項、第十七条第一項並びに第十八条
十 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二
十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第四十六条第二項並びに第四十九条第一項及び第二項
十二 薬剤師法第十九条、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条第二項及び第二十九条
十三 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項及び第三十八条
十四 救急救命士法第二条第二項、第四十四条第一項及び第二項並びに第四十五条から第四十七条まで
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第十項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第十七条第一項並びに第五十三条の十五
(外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等)第二十二条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十八条第三項の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の三第三項の政令で定める措置について、同令第三十七条の三十の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の八第三項の政令で定める措置について、同令第四十三条の三十六の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第三項の政令で定める措置について準用する。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条の規定は、法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。 (避難住民に関する安否情報の収集及び整理)第二十三条 市町村長は、法第五十四条第二項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第六十二条第一項の規定により法第百四十八条第一項の避難施設又は法第七十五条第一項第一号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 住所
五 国籍(日本国籍を有しない者に限る。)
六 前各号に掲げるもののほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。)
2 前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、法第六十九条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。一 居所
二 負傷又は疾病の状況
三 前二号に掲げるもののほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報
3 法第五十四条第六項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第百四十八条第一項の避難施設及び法第七十五条第一項第一号の収容施設に滞在する避難住民について、第一項の市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事実に係る避難住民(第一項及び前項に規定する避難住民を除く。)について、第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。一 当該市町村の住民が避難住民となったこと。
二 当該市町村の区域内に避難住民が滞在していること。
(武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)第二十四条 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる情報
二 死亡の日時、場所及び状況
三 死体の所在
2 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。)があると認めるときは、その者について、前条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 3 市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第一項各号に掲げる情報又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 (安否情報の収集及び報告の方法)第二十五条 法第九十四条第一項の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、法第六十二条第一項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行うものとする。
2 法第九十四条第一項の規定による安否情報の報告は、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。 (安否情報の提供)第二十六条 法第九十五条第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない。
2 前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。 3 前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報(武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、第二十四条第一項各号に掲げる情報)を回答するものとする。 4 前三項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で定める。 (生活関連等施設)第二十七条 法第百二条第一項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の電気事業者がその事業の用に供する発電用若しくは蓄電用の施設(最大出力五万キロワット以上のものに限る。)又は変電所(使用電圧十万ボルト以上のものに限る。)
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項のガス工作物(同項に規定するガス発生設備、ガスホルダー及びガス精製設備に限り、同条第二項のガス小売事業(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)の用に供するものを除く。)
三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項の水道事業又は同条第四項の水道用水供給事業の用に供する取水、貯水若しくは浄水のための施設又は配水池であって、これらの事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの
四 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の鉄道施設又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもののうち、当該施設の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上であるもの
五 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号の電気通信事業者(同法第九条の登録を受けた者に限る。)がその事業の用に供する交換設備(同法第十二条の二第四項第二号ロの利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信回線の数が三万に満たないもの及び同号ロの移動端末設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該移動端末設備の数が三万に満たないものを除く。)
六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除き、地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)が行う放送法第二条第四号の国内放送(地上基幹放送に限る。)の業務に用いられる放送局(同条第二十号の放送局をいう。以下この号において同じ。)であって、同法第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から同法第二条第一号の放送をされる同条第二十八号の放送番組を受信し、同時にこれをそのまま再放送することを主として行うもの以外のものの無線設備
七 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定める係留施設又は同項第二号の国土交通省令で定める水域施設若しくは係留施設
八 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港(以下この号において「空港等」という。)の同法第六条第一項の滑走路等及び空港等の敷地内の旅客ターミナル施設並びに空港等における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項の航空保安施設
九 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二章の規定の適用を受けるダム
十 法第百三条第一項の危険物質等の取扱所
(危険物質等)第二十八条 法第百三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物(同法第九条の四の指定数量以上のものに限る。)
二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項の毒物及び同条第二項の劇物(同法第三条第三項の毒物劇物営業者、同法第三条の二第一項の特定毒物研究者並びに当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取り扱うものに限る。)
三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類
四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス(同法第三条第一項各号に掲げるものを除く。)
五 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条第一項に規定する原子力事業者等が所持するものに限る。)
六 原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十七条の七第一項第三号に規定する核原料物質を除く。)
七 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及び同法第一条に規定する放射性汚染物(同法第三十二条に規定する許可届出使用者等(同法第二十八条第七項の規定により同項の許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者及び当該みなされる者から運搬を委託された者を含む。)が所持するものに限る。)
八 医薬品医療機器等法第四十四条第一項の毒薬及び同条第二項の劇薬(同法第四十六条第一項の薬局開設者等が取り扱うものに限る。)
九 電気事業法第三十八条第二項の事業用電気工作物(発電用のものに限り、同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)内における高圧ガス保安法第二条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。)
十 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤及び同条第二項に規定する毒素(業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る。)
十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項の毒性物質(同法第七条第一項の許可製造者、同法第十二条の許可使用者、同法第十五条第一項第二号の承認輸入者及び同法第十八条第二項の廃棄義務者並びに同法第二十四条第一項から第三項まで(同法第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は同法第二十八条の規定による届出をした者が所持するものに限る。)
(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)第二十九条 法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。
(通報手続)第三十条 法第百五条第一項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。
(放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)第三十一条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第一号から第四号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該措置を講ずる旨
二 当該措置を講ずる理由
三 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体
四 当該措置を講ずる時期
五 当該措置の内容
2 前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知しなければならない。 3 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第五号又は第六号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。一 当該措置を講ずる旨
二 当該措置を講ずる理由
三 当該措置の対象となる建物又は場所
四 当該措置を講ずる時期
五 当該措置の内容
4 前三項の規定は、法第百八条第二項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項各号に掲げる措置を講ずる場合について準用する。 (土地等への立入りの手続)第三十二条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第百九条第三項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等に立ち入らせる場合について準用する。 (応急公用負担の手続等)第三十三条 法第百十三条第一項の規定による応急公用負担の手続、同条第四項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第三項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第二十四条から第二十七条までの規定の例による。
2 法第百十三条第五項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第九項の政令で定める自衛隊法第八条に規定する部隊等の長については、災害対策基本法第六十四条第九項の内閣府令の定めの例による。 (墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)第三十四条 厚生労働大臣は、法第百二十二条の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
2 厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第五条第一項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。 4 厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。一 墓地埋葬法第十四条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。
二 前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行ってはならないものとすること。
三 墓地又は納骨堂の管理者は、第一号の書類であって、火葬場の管理者が墓地埋葬法第十六条第二項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
(避難施設の基準)第三十五条 法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。
二 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
三 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。
四 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
五 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
(避難施設の重要な変更)第三十六条 法第百四十九条の政令で定める重要な変更は、当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。
(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)第三十七条 災害対策基本法施行令第十五条の規定は法第百五十一条第一項の規定による職員の派遣の要請について、同令第十六条の規定は法第百五十二条第一項又は第二項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。
(武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)第三十八条 法第百五十四条において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の武力攻撃災害等派遣手当及び法第百五十三条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。
(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)第三十九条 法第百五十五条第一項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第二項において読み替えて準用する災害対策基本法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第三十二条から第三十三条の二まで(第三十三条第五項を除く。)の規定の例による。
(損失補償の申請手続)第四十条 法第百五十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一 法第八十一条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分
当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
二 法第百二十五条第四項の規定による処分
文化庁長官
三 法第八十一条第二項若しくは第三項、第八十二条又は第百十三条第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による処分
当該処分を行った都道府県知事
四 法第百五十五条第二項において準用する災害対策基本法第七十六条の三第二項後段(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分
当該処分に係る車両その他の物件が所在した場所を管轄する都道府県知事
五 法第百十三条第一項の規定による処分
当該処分を行った市町村長
六 法第百十三条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第七項又は第八項の規定による処分
当該処分に係る土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長
一 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 請求額及びその明細
三 損失の発生した日時又は期間
四 損失の発生した区域又は場所
五 損失の内容
(実費弁償の基準)第四十一条 法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 手当は、法第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行った時間に応じて支給するものとする。
二 前号の手当の支給額は、法第八十五条第一項の規定による要請を行い、又は同条第二項の規定による指示をした都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。
三 一日につき八時間を超えて医療を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、医療を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
四 前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、第二号に規定する医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
(実費弁償の申請手続)第四十二条 法第百五十九条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。 3 第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所
二 請求額及びその明細
三 医療に従事した期間及び場所
四 従事した医療の内容
(損害補償の額)第四十三条 法第百六十条第一項の規定による損害の補償の額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定するものとする。
2 法第百六十条第二項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。 (損害補償の申請手続)第四十四条 法第百六十条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一 海上保安官の要請を受けて協力した場合
海上保安庁長官
二 自衛官の要請を受けて協力した場合
防衛大臣
三 都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官の要請を受けて協力した場合
当該要請が行われた場所を管轄する都道府県知事
四 市町村長又は消防吏員その他の市町村の職員の要請を受けて協力した場合
当該要請が行われた場所を管轄する市町村長
一 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
二 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
三 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
四 負傷、疾病又は死亡の状況
五 死亡した場合にあっては、遺族の状況
(損失補てんの対象)第四十五条 法第百六十一条第一項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共機関に生じた損失について行う。
2 前項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。 (損失補てんの手続)第四十六条 都道府県又は指定公共機関は、前条第一項に規定する職員又は財産が武力攻撃災害を受けた場合において、武力攻撃災害により生ずる損失の補てんを受けようとするときは、対策本部長(事態対処法第十九条第一項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に当該武力攻撃災害の状況を通知しなければならない。
2 対策本部長は、前項の規定による通知を受けた場合において、損失を補てんすることが相当と認めるときは、所要の調整その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 前二項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。 (国が負担する費用)第四十七条 法第百六十八条第一項本文の政令で定める費用は、同項第一号から第三号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号に掲げる費用とする。
2 法第百六十八条第一項の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第一項ただし書の規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。 (政令で定める手当)第四十八条 法第百六十八条第一項ただし書の政令で定める手当は、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。
(地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)第四十九条 法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用(国民の保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)とする。
(施設の管理者として行う事務に要する費用)第五十条 法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。
(地方公共団体が負担する共同訓練費用)第五十一条 法第百六十八条第二項の政令で定める費用は、次のとおりとする。
一 地方公共団体の職員の給料及び手当
二 地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用(法第百六十八条第二項に規定する訓練の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)
三 地方公共団体が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用
(準用)第五十二条 第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二条第一項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。
(事務の区分)第五十三条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
(調整規定)
第二条 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二十八条第一号の規定の適用については、同号中「第九条の四」とあるのは、「第九条の三」とする。
第三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日の前日までの間における第二十八条第七号の規定の適用については、同号中「第三十二条」とあるのは「第十八条の二第一項」と、「許可届出使用者等」とあるのは「使用者等」とする。
附則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年一月二六日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月一日政令第一九五号)
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。附則(平成一七年一一月二日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 法附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に係る第二十五条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「調整手当」とする。
附則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一八年七月二六日政令第二四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月九日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二二日政令第五一号)
この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年五月二九日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則(平成二一年八月一四日政令第二〇六号)
この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二四年三月二八日政令第七〇号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則(平成二五年九月二六日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年一一月二一日政令第三六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一月九日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月二〇日政令第五三号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二八年二月三日政令第四〇号)
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年三月二九日政令第五七号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年六月二三日政令第一六六号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第二条中自衛隊法第七十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第七十五条の八の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十九年七月一日)から施行する。附則(平成二九年一二月二〇日政令第三一一号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。附則(平成三〇年二月九日政令第三三号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年三月二十七日)から施行する。附則(平成三〇年一一月二一日政令第三一九号)
この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。附則(令和元年六月一四日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月一一日政令第四〇号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和三年一月五日政令第一号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第七条中登録免許税法施行令第十五条第八項第十二号及び第十一号並びに第七項第一号及び第二号の改正規定(「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条中武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第二十二条第一項の改正規定(「第四十三条の三十の」を「第四十三条の三十六の」に改める部分及び「第四十三条の三十第三号」を「第四十三条の三十六第三号」に改める部分を除く。) 公布の日
附則(令和三年二月三日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則(令和三年三月二四日政令第六六号)
この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定(改正法第一条中電気事業法第二章第七節第五款中第三十三条の次に二条を加える改正規定(同法第三十三条の三に係る部分に限る。)及び改正法第五条の規定(改正法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)を除く。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。附則(令和三年九月二九日政令第二七七号)
この政令は、令和三年十月一日から施行する。附則(令和四年五月二〇日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和四年一一月三〇日政令第三六四号)
この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。附則(令和四年一二月九日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月二三日政令第六八号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年四月二六日政令第一七五号)
この政令は、令和五年五月八日から施行する。附則(令和五年五月一七日政令第一八〇号)
この政令は、令和五年九月一日から施行する。附則(令和六年三月一五日政令第五七号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。