内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事)第一条 金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務)第二条 金融機能強化審査会の庶務は、金融庁監督局銀行第二課において処理する。
(雑則)第三条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。