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平成十六年政令第二百四十一号
金融機能強化審査会令

施行日:

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内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事)

第一条 金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第二条 金融機能強化審査会の庶務は、金融庁監督局銀行第二課において処理する。

(雑則)

第三条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

附則(令和三年七月九日政令第二〇一号)

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日)から施行する。