内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)第八条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第四条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。
一 総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの
二 工業所有権研修所
(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)第九条 法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち、一部施行日の前日に係るものは、次のとおりとする。
一 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 法第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)第十条 法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち、一部施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第八条第一号の経済産業省令で定める課若しくはこれに準ずる室又は工業所有権研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権総合情報館の理事長が一部施行日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に対し、無償で使用させることができる。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。