内閣は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八第一項並びに国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(船級協会の登録の有効期間)第一条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)第二条 法第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月九日政令第五七号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。