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平成十六年政令第百十七号
平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十六年法律第二十三号)第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第五項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童扶養手当関係)

第一条 平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の二の規定にかかわらず、同法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万千八百八十円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2 前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。

(特別児童扶養手当等関係)

第二条 平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条の二、第九条の二及び第十条の二の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

第三条 平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第二条の二の規定にかかわらず、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千四百三十円」と読み替えて、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条の規定(同令附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)

第四条 平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十七条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一七年三月二五日政令第七五号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。