平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定が適用される場合における国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、同令第十二条第一項中「納付に要する費用」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十六年法律第二十二号)第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、法第九十九条第二項第五号の規定による公社の負担に係るもの並びに同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人又は国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)」と、「法第九十九条第三項」とあるのは「同条第三項」と、「納付額」とあるのは「納付額、短期給付事務に要する費用の額」と、同条第二項中「を含み」とあるのは「及び平成十六年度における長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、法第九十九条第二項第五号の規定による公社の負担に係るもの並びに同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人又は国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「平成十六年度における長期給付事務に要する費用」という。)を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「、当該基礎年金拠出金」と、「予想額」とあるのは「予想額及び平成十六年度における長期給付事務に要する費用の額」と、同令附則第三十四条中「第十二条第二項中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「並びに当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「第十二条第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第二項中「平成十六年度における長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに平成十六年度における長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「当該基礎年金拠出金の納付に要する費用の予想額及び」とあるのは「当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金の納付に要する費用の予想額並びに」」とする。