第一条 成田国際空港株式会社法(以下「法」という。)第三条第一項の基本計画に定める事項は、成田国際空港及び同項の航空保安施設に関する次に掲げる事項とする。
一 滑走路の数、配置、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
二 空港敷地の面積
三 航空保安施設の種類
四 工事完成の予定期限
五 運用時間
六 その他必要な基本的事項として国土交通省令で定めるもの
(空港機能施設)第二条 法第五条第一項第三号の成田国際空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 航空旅客取扱施設
二 航空貨物取扱施設
三 航空機給油施設
(空港利便施設)第三条 法第五条第一項第三号の成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
二 宿泊施設及び休憩施設
三 送迎施設
四 見学施設
五 鉄道の用に供する施設(成田国際空港の施設の建設と併せて建設しなければその建設が困難であると認められる部分に限る。)
(航空機騒音等対策事業)第四条 法第五条第一項第四号ニの政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 航空機による電波障害を防止するために必要な設備の設置及び管理
二 住居を移転する者等のための住宅等の用に供する土地の取得、造成、管理及び譲渡
三 前二号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止に資する事業
(生活環境改善事業)第五条 法第五条第一項第五号イの政令で定める事業は、成田国際空港の周辺の地域であって航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し、助成する事業とする。
第六条 法第五条第一項第五号ロの交付金は、次に掲げる事業に要する費用に充てるため、成田国際空港の周辺の地域を管轄する地方公共団体であって国土交通大臣が指定するものに対し、交付するものとする。
一 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止
二 成田国際空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備
三 成田国際空港又は成田国際空港に発着する航空機の災害に備えるため、成田国際空港の周辺に配置される消防施設の整備
四 前三号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業
2 前項の交付金の額は、成田国際空港における航空機の発着回数、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害が著しいと認められる区域内の世帯数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定めるところにより算定した額とする。第七条 法第五条第一項第五号ハの政令で定める事業は、成田国際空港とその周辺の地域との間における旅客の運送のために行う鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業を経営する者に出資し、又は当該事業を経営する者が行う鉄道の用に供する施設の工事に要する費用の一部を当該運送による受益の限度において負担する事業とする。
(代わり社債券の発行)第八条 成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、社債券を失った者に交付するために法第九条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(株式に係る権利の帰属)
第二条 法附則第十条第一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。
(無利子貸付金の金額)
第三条 法附則第十二条第二項の政令で定める金額は、千四百九十六億五千三百万円とする。
(無利子貸付金に係る権利の帰属)
第四条 法附則第十二条第二項の無利子貸付金(以下「無利子貸付金」という。)に係る権利については、前条に規定する金額を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した金額に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。
(無利子貸付金の償還)
第五条 無利子貸付金は、その権利が一般会計に帰属するとされたものにあっては十一億円を、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)に基づく空港整備特別会計(以下この項において「旧空港整備特別会計」という。)に帰属するとされたものにあっては百億円を、毎会計年度三月三十一日までに、それぞれ一般会計又は自動車安全特別会計の空港整備勘定に償還するものとする。 ただし、その権利が一般会計又は旧空港整備特別会計に帰属するものとされた無利子貸付金の残余の額が、それぞれ十一億円又は百億円に満たない会計年度においては、当該残余の額を償還するものとする。 会社は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する額を超えて無利子貸付金を償還することができる。 この場合において、会社は、当該償還額に百十一分の十一を乗じて得た額を一般会計に、残余の額を自動車安全特別会計の空港整備勘定に償還するものとする。 災害その他特別の事情により無利子貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、無利子貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。 政府は、会社が無利子貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。 政府は、会社が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(公団の解散の登記の嘱託等)
第六条 法附則第十二条第一項の規定により新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(代わり社債券等の発行)
第七条 第八条の規定は、会社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第十五条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。 この場合において、第八条中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人たる政府」と読み替えるものとする。
(法人税法等の適用に関する経過措置)
第八条 公団が会社に対し行う法附則第六条の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する公団の資産及び負債の帳簿価額は、公団が特定現物出資の日の前日の属する事業年度(第四項及び第五項において「最後事業年度」という。)の決算において資産及び負債の額として経理していた金額とする。 ただし、貸倒引当金勘定の金額については、第四項の規定により会社に引き継ぐものとされる金額とし、賞与引当金勘定の金額、退職給付引当金勘定の金額及び成田新高速鉄道負担引当金勘定の金額については、ないものとする。 公団が行う特定現物出資については、法人税法第三十二条第五項及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十九条の四第十二項の規定は、適用しない。 公団が最後事業年度において法人税法第五十二条の規定を適用したとした場合に同条第一項又は第二項の規定により計算される同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、同条第七項の規定にかかわらず、会社に引き継ぐものとする。 この場合において、会社が引継ぎを受けた金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 会社は、特定現物出資の日から起算して三月以内に、公団の最後事業年度の法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。)第二十七条第一項に規定する財務諸表及び同条第三項に規定する附属明細書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 会社が法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額を計算する場合における同号の規定の適用については、同号ト中「負債の帳簿価額」とあるのは、「負債の帳簿価額及び成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第二項(公団の解散)の規定により無利子貸付金とされた金額」とする。 会社に対する法人税法施行令第二十二条第三項の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 会社の特定現物出資の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度における法人税法施行令第九十六条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)
第九条 公団法第二十九条第六項の規定により法附則第十二条第一項の規定による解散前の公団から新東京国際空港債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、公団法第二十九条第七項の規定は、なおその効力を有する。
第十条 公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第二十一条及び第二十三条の規定を除き、罰則を含む」と、「「新東京国際空港公団」」とあるのは「「成田国際空港株式会社」」と、「新東京国際空港公団の総裁」とあるのは「成田国際空港株式会社の代表者」とする。
第十一条 法附則第十二条第一項の規定による公団の解散の際現に公団が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人に対する地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第一条の規定の適用については、当分の間、国又は地方公共団体以外の者が会社の株式を保有した場合においても、会社を国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とみなす。
(新東京国際空港の位置を定める政令等の廃止)
第十二条 次に掲げる政令は、廃止する。
(新東京国際空港債券令の廃止に伴う経過措置)
第十三条 公団が公団法第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券に係る新東京国際空港債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の新東京国際空港債券令(以下この条において「債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、債券令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「成田国際空港株式会社は、その新東京国際空港債券原簿に係る新東京国際空港債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号から第五号まで及び第八号」とあるのは「旧新東京国際空港債券令(昭和四十二年政令第三百五十七号)第三条第二項第一号から第五号まで及び第八号」と、債券令第九条第二項中「公団」とあるのは「成田国際空港株式会社」とする。
附則(平成一八年四月二六日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。