第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十五条の二第五項の規定による命令を受けたときは、総務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する情報通信研究開発基金の額のうち機構が当該情報通信研究開発基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として総務大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定により法第十五条の二第五項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 3 法第十五条の二第五項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)第二条 法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定における同項の政令で定めるところにより計算した額(第七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第三条 機構は、法第十六条第四号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十七条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 機構は、法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定において、期間最後の事業年度に係る同条第五項の規定による整理を行った後、同項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による承認を受けなければならない。一 法第十七条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
3 前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 (国庫納付金の納付の手続)第四条 機構は、法第十七条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限)第五条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)第六条 国庫納付金は、一般会計(法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)に帰属する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)第七条 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。
(法第二十三条の審議会等で政令で定めるもの)第八条 法第二十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一五八号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。