平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十五年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の額 | 児童扶養手当法第五条の二 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の額 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の額 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十二条の二 |
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)の額 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項 |
前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。
附則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日法律第一三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。