第一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
2 前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。 3 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 法第八条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
二 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第八条第七号イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
四 第五項第一号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類 イ 当該委託を受ける者が個人である場合は、次に掲げる書類
ロ 当該委託を受ける者が法人である場合は、次に掲げる書類
一 事務所の電話番号
二 事務所の電子メールアドレス
5 法第七条第一項第六号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
二 前号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 法人にあっては、第五条第二項第一号トに規定する者の氏名及び住所
ハ 第五条第一項第四号に規定する業務の実施の方法
三 第三項第三号の送信元識別符号
(インターネット異性紹介事業の廃止等の届出)第二条 法第七条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
一 インターネット異性紹介事業を廃止した場合
別記様式第二号の事業廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)
二 法第七条第一項各号に掲げる事項(以下「届出事項」という。)に変更があった場合
別記様式第三号の届出事項変更届出書(以下「変更届出書」という。)
第二条の二 法第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(児童による利用の禁止の明示方法)第三条 法第十条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。)
児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。
二 広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において「送信者」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。)
当該電子メールの受信をする者が使用する通信端末機器の映像面において、当該電子メールに係る表題部に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすること。
三 広告又は宣伝を音声により行う場合
児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。
第四条 法第十条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第十一条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。
(児童でないことの確認の方法)第五条 法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
一 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
二 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三 あらかじめ、前二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
四 インターネット異性紹介事業者が、第一号又は第二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
2 前項第四号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。一 次のいずれにも該当しないこと。 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ホ 精神機能の障害により識別符号付与業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ヘ 法第十三条、法第十四条又は法第十五条第二項の規定による処分を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該処分の日から起算して五年を経過しない者を含む。)
ト 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
二 異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
三 当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。
3 第一項の規定にかかわらず、特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足りる。一 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
二 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
4 前項に規定する「特定情報提供役務」とは、次に掲げるものをいう。一 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」という。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務 イ 異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
ロ 住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
二 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務
三 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務
(本人を特定する事項の確認の方法)第六条 法第十一条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。
一 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合
当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジットカードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該クレジットカードが有効であることを確認すること。
二 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合
当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。
第七条 法第十三条及び法第十五条第二項第一号に規定する指示は、別記様式第四号の指示書により行うものとする。
(停止命令等の方法)第八条 法第十四条及び法第十五条第二項第二号に規定する命令は、別記様式第五号の命令書により行うものとする。
(処分移送通知書の様式)第九条 法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
(報告等の要求)第十条 法第十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第七号の報告等要求書により求めるものとする。
(国家公安委員会への報告事項等)第十一条 法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二 法第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号
三 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
四 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
五 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
(登録の申請)第十二条 法第十八条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第八号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家公安委員会に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者が個人である場合は、第一条第三項第一号イに掲げる書類
二 登録を受けようとする者が法人である場合は、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る第一条第三項第一号イに掲げる書類
三 法第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類
四 法第十八条第四項第二号イに規定する専任の管理者の氏名を記載した書類
五 法第十八条第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの イ 誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書
ロ 誘引情報提供業務に関する教育訓練に関する事項を記載した文書
ハ 誘引情報提供業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書
ニ その他誘引情報提供業務の実施に関し必要な事項を記載した文書
六 登録を受けようとする者が法第十八条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
(登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)第十三条 法第十八条第六項の規定による届出は、別記様式第九号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。
(誘引情報提供業務の実施基準)第十四条 法第二十一条の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
二 法第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
三 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
四 第十二条第五号に掲げる文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
五 インターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を当該インターネット異性紹介事業者に提供する場合において、その日時並びに当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から一年間保存すること。
六 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
(登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)第十五条 法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。
(改善命令の方法)第十六条 法第二十四条に規定する命令は、別記様式第十一号の改善命令書により行うものとする。
(登録の取消しの通知)第十七条 法第二十五条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第十二号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。
(報告等の要求)第十八条 法第二十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第十三号の報告等要求書により求めるものとする。
(誘引情報提供業務の実施に係る報告)第十九条 登録誘引情報提供機関は、三月ごとに、その期間内にインターネット異性紹介事業者に提供した禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、法の一部の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。附則(平成一九年九月二五日国家公安委員会規則第二一号)
この規則は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年一〇月一〇日国家公安委員会規則第二一号)
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第二条の規定は平成二十一年二月一日から施行する。 この規則の施行の際現に改正法による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第二条第二号に規定するインターネット異性紹介事業を行っている者の当該事業に対する第一条による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第一条第二項の規定の適用については、同項中「当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通」とあるのは、「一通」とする。附則(平成二四年三月一六日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月二五日国家公安委員会規則第六号)
この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年一二月一七日国家公安委員会規則第一二号)
この規則は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。別記様式第1号
(第1条関係)[PDF]
別記様式第2号
(第2条関係)[PDF]
別記様式第3号
(第2条関係)[PDF]
別記様式第4号
(第7条関係)[PDF]
別記様式第5号
(第8条関係)[PDF]
別記様式第6号
(第9条関係)[PDF]
別記様式第7号
(第10条関係)[PDF]
別記様式第8号
(第12条関係)[PDF]
別記様式第9号
(第13条関係)[PDF]
別記様式第10号
(第15条関係)[PDF]
別記様式第11号
(第16条関係)[PDF]
別記様式第12号
(第17条関係)[PDF]
別記様式第13号
(第18条関係)[PDF]