第一条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第五条の書類又は電磁的記録には、次に掲げる事項を明確に記載し又は記録しなければならない。
一 下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって下請事業者を識別できるもの
二 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日、下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、役務の提供。以下同じ。)の内容及びその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をする期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間)、並びに受領した給付の内容及びその給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者からその役務が提供された日(期間を定めて提供されたものにあっては、当該期間))
三 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
四 下請事業者の給付の内容を変更させ、又は給付の受領後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させた場合には、その内容及びその理由
五 下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更があった場合は増減額及びその理由
六 支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段
七 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付した場合は、その手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期
八 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は、次に掲げる事項 イ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期
ロ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払った日
九 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第十五条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七条に規定する譲渡記録をいう。)をした場合は、次に掲げる事項 イ 当該電子記録債権の額
ロ 下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期
ハ 電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日
十 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させた場合は、その品名、数量、対価及び引き渡しの日並びに決済をした日及び決済の方法
十一 下請代金の一部を支払い又は下請代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下請代金の残額
十二 遅延利息を支払った場合は、その遅延利息の額及び遅延利息を支払った日
2 法第三条の書面において下請代金の額として算定方法を記載した場合は、前項第五号の下請代金の額について、当該算定方法及びこれにより定められた具体的な金額並びに当該算定方法に変更があったときは変更後の算定方法、当該変更後の算定方法により定められた具体的な金額及びその理由を明確に記載し又は記録しなければならない。 3 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という。)がある場合には、特定事項の内容が定められなかった理由、特定事項の内容を記載した書面を交付した日及びそれに記載した特定事項の内容を明確に記載し又は記録しなければならない。 4 第一項から第三項までに掲げる事項は、その相互の関係を明らかにして、それぞれ別の書類又は電磁的記録に記載又は記録をすることができる。第二条 前条第一項から第三項までに掲げる事項の記載又は記録は、それぞれその事項に係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに当該事項について行わなければならない。
2 前条第一項から第三項までに掲げる事項を書類に記載する場合には、下請事業者別に記載しなければならない。 3 前条第一項から第三項までに掲げる事項について記録した電磁的記録を作成し、保有する場合には、次に掲げる要件に従って作成し、保存しなければならない。一 前条第一項から第三項までに掲げる事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
二 必要に応じ電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に出力することができること。
三 電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を有していること。 イ 前条第一項第一号に掲げる事項を検索の条件として設定することができること。
ロ 製造委託等をした日については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
第三条 法第五条の書類又は電磁的記録の保存期間は、第一条第一項から第三項までに掲げる事項の記載又は記録を終った日から二年間とする。