自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第九条第五項及び第十四条の規定に基づき、自然再生推進法施行規則を次のように定める。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、自然再生推進法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(自然再生事業実施計画等の写しの送付)第二条 法第九条第五項の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。
一 実施者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
二 当該自然再生事業に係る自然再生協議会に参加している者の名称又は氏名
三 当該自然再生事業の対象となる区域を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
(報告)第三条 主務大臣は、法第十四条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。