農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十二条第一項の規定に基づき、農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令を次のように定める。
農薬取締法(以下「法」という。)第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、試験研究の目的で使用する農薬、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項、第十八条第二項及び第二十九条第一項の規定による防除を行うために使用する農薬並びに同法第十条第一項に規定する輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者が当該輸入国の要求に応じるため当該植物及びその容器包装に使用する農薬を除く。
一 現に法第三条第一項又は法第三十四条第一項の登録を受けている農薬
二 法第三条第一項又は法第三十四条第一項の登録を受けていた農薬であって、容器又は包装に法第十六条(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による表示のあるもの(法第十八条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
附則
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日農林水産省・環境省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。