農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条ただし書の規定に基づき、農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める。
農薬取締法(以下「法」という。)第二十四条ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 試験研究の目的で農薬を使用する場合
二 法第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合
三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項及び第十八条第二項の規定による防除を行うために農薬を使用する場合
四 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十条第一項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合
附則
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。附則(平成二三年四月二六日農林水産省・環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日農林水産省・環境省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。