環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第四条第二十三号及び環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第四十四条第二項第一号の規定を実施するため、環境調査研修所研修規則を次のように定める。
(目的)第一条 この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(研修計画)第二条 環境調査研修所所長(以下「所長」という。)は、毎年度、研修の計画を作成するものとする。
2 所長は、前項の計画を作成するときは、研修の内容その他必要な事項について環境省総合環境政策統括官と協議するものとする。 (研修生の決定)第三条 研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、その属する組織の長(以下「所属長等」という。)の推薦に基づいて、所長が決定する。
(服務)第四条 研修生の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、所長の定めるところによる。
(退所)第五条 所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その研修生を退所させることができる。
一 疾病その他の事由により、継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。
二 環境調査研修所の秩序を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為をしたとき。
2 所長は、前項の規定により研修生を退所させることとしたときは、その旨を当該研修生の所属長等に通知するものとする。 (試験)第六条 所長は、研修の効果を測定するため、試験を行うことができる。
(修了証書)第七条 所長は、研修生が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。
(表彰)第八条 所長は、研修の成績が特に優秀な研修生に対して、表彰を行うことができる。
(報告)第九条 所長は、研修の結果に関し、毎年度一回、環境大臣に報告するものとする。
(研修結果の通知)第十条 所長は、研修生ごとに研修の結果を所属長等に通知するものとする。
(雑則)第十一条 この規則に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、所長が定める。