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平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項並びに独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十五条第二項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)

第一条 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号。以下「機構法」という。)第十二条第一項第一号に規定する新築又は改築に関する事項

機構法第十二条第一項第二号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項

機構法第十二条第一項第三号に規定する災害復旧工事に関する事項

機構法第十二条第一項第四号に規定する特定河川工事に関する事項

機構法第十二条第二項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第五条に規定する業務に関する事項

機構法第十二条第三項第一号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項

機構法第十二条第三項第二号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項

機構法第十二条第三項第三号に規定する管理に関する事項

業務委託の基準

競争入札その他契約に関する基本的事項

十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可申請等)

第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

施設及び設備に関する計画

人事に関する計画

中期目標期間を超える債務負担

機構法第三十一条第一項に規定する積立金の使途

その他当該中期目標を達成するために必要な事項

2 機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。

(年度計画の記載事項等)

第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 機構は、前項に規定する報告書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(情報通信の技術を利用する方法)

第六条 独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。)第四条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(立札による掲示の様式等)

第七条 機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

機構法施行令第十七条に規定する水資源開発施設等(以下この項において「水資源開発施設等」という。)の名称

水資源開発施設等の位置

その他流水の状況の変化によって生ずる危害を防止するために必要な事項

2 機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示は、別記様式第一により行うことを例とする。

3 機構法施行令第十七条の規定による公衆の閲覧は、機構のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

4 機構法施行令第十七条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

(主務大臣)

第八条 機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(業務方法書に記載すべき事項の特例)
第二条 機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

附則(平成一七年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年五月二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二八日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一月二三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第八条の表印旛沼開発施設緊急改築事業の項及び香川用水施設緊急改築事業の項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年四月二一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一〇月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月二四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。

附則(平成二七年七月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月一四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年八月二二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年八月二四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)

この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月二一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年五月一一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、第七条の表筑後川下流用水総合対策事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和五年六月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に独立行政法人水資源機構が行っている独立行政法人水資源機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示又はサイレン及び警鐘による警告の方法については、この省令による改正後の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(令和六年四月三〇日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式第一


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様式第二


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