社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第四条第四項の規定に基づき、社会資本整備重点計画法施行規則を次のように定める。
(国民の意見を反映させるために必要な措置)第一条 主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
(都道府県の意見聴取)第二条 主務大臣等は、重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案を都道府県に送付するものとする。
2 都道府県は、前項の送付があった場合において、社会資本整備重点計画法第四条第四項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。