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平成十五年国土交通省令第百五号
独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十八条の規定に基づき、独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令を次のように定める。

 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

附則(平成二二年一一月二六日国土交通省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。