独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令を次のように定める。
独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項に掲げる業務に関する事項
二 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の三第一号から第三号までに掲げる業務に関する事項
三 業務委託の基準
四 競争入札その他契約に関する基本的事項
五 その他業務の執行に関して必要な事項
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。