第一章 被保険者
(被保険者の資格取得の申出)第一条 独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第十一条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に提出してしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)及び国民年金の被保険者の種別(六十歳以上の者にあっては、基礎年金番号)
三 農業者年金の被保険者(平成十四年一月一日以後に法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者となった者を含む。以下同じ。)であった者又は平成十四年一月一日前に旧農業者年金基金法による被保険者であったことがある者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 農業に従事する者であることを明らかにすることができる書類
二 農業者年金の被保険者であったことがあり、かつ、農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
三 六十歳以上の者にあっては、国民年金法附則第五条第一項の規定により厚生労働大臣に申し出たことを証する書類
(農業者年金被保険者証の交付)第二条 基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。 ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。
(資格喪失の届出)第三条 法第十三条第二号(国民年金法第九条第三号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。以下この条において同じ。)から第四号まで又は第六号のいずれかに該当したことを事由として法第十三条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者がする法第十六条の規定による資格の喪失の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、法第十三条第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至った日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 農業者年金の被保険者の資格の喪失の年月日及びその事由
三 農業者年金被保険者証の記号番号
(資格喪失の申出)第四条 法第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 農業者年金被保険者証の記号番号
(氏名変更の届出)第五条 法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 生年月日及び住所
三 農業者年金被保険者証の記号番号
(住所変更の届出)第六条 法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所
三 農業者年金被保険者証の記号番号
(死亡の届出)第七条 法第六十条第三項の規定による農業者年金の被保険者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
一 死亡した者の氏名及び生年月日
二 死亡した年月日
三 死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号
(農業者年金被保険者証の再交付の申請)第八条 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を基金に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。 この場合において、申請者が汚損した農業者年金被保険者証を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。一 氏名、生年月日及び住所
二 農業者年金被保険者証の記号番号
3 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、第一項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金被保険者証を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。 (農業者年金被保険者証の再交付)第九条 基金は、前条第一項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
(届出書等の氏名の記載等)第十条 この章の規定によって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の氏名、住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
(農業者年金被保険者証の返付)第十一条 基金は、第一条及び第三条から第七条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項を記載し、これを当該申出者又は届出者に返付しなければならない。
(農業者年金の被保険者に関する記録)第十二条 基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者年金期間(法第四十五条第三項第三号の短期被用者年金期間をいう。以下同じ。)、農林漁業団体役員期間(同項第四号の農林漁業団体役員期間をいう。以下同じ。)、農業法人構成員期間(同項第五号の農業法人構成員期間をいう。以下同じ。)、特定被用者年金期間(同項第六号の特定被用者年金期間をいう。以下同じ。)、国民年金保険料免除期間(同項第七号の国民年金保険料免除期間をいう。)、保険料の納付状況等農業者年金の被保険者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
第二章 給付
(年金給付及び死亡一時金の額の基準)第十三条 法第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金基金法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率並びに令第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(農業者老齢年金の裁定の請求)第十四条 法第二十条の規定による農業者老齢年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
三 農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 法第二十八条第一項の規定により農業者老齢年金の支給の請求を行う旨又は法附則第二条第一項の規定により農業者老齢年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類
二 特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証
(特例付加年金の裁定の請求)第十五条 法第二十条の規定による特例付加年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 農業者年金被保険者証の記号番号(農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
三 特例付加年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 法第三十一条第一項の規定により特例付加年金の支給の請求を行う旨又は法附則第三条第一項の規定により特例付加年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類
二 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証
(死亡一時金の裁定の請求)第十六条 法第二十条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一 請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した者との身分関係
二 死亡した者の氏名、性別、生年月日及び死亡した年月日
三 死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
四 死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書の記号番号
五 請求者以外に法第三十六条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した者との身分関係
六 死亡一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 死亡した者の農業者年金被保険者証(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
二 死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書
三 死亡した者の死亡の当時における請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
四 死亡した者の死亡の当時請求者が死亡した者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
五 死亡した者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
(農業者年金証書の交付)第十七条 基金は、法第二十条の規定により年金給付に係る受給権を裁定したとき又は法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の給付に係る受給権を裁定し支給しようとするときは、次に掲げる事項を記載した農業者年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
一 年金の種類及び農業者年金証書の記号番号
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権を取得した年月
(未支給給付の支給の請求)第十八条 法第二十二条第一項の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一 請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した受給権者との身分関係
二 死亡した受給権者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
三 死亡した受給権者が受けるべきであった給付の種類
四 死亡した受給権者の農業者年金証書の記号番号
五 請求者以外に法第二十二条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した受給権者との身分関係
六 年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 死亡した受給権者の農業者年金証書
二 死亡した受給権者の死亡の当時における請求者と死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類
三 死亡した受給権者の死亡の当時請求者が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四 死亡した受給権者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)第十九条 法第二十四条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の受給権者の死亡に伴う当該年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
(七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)第二十条 法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、七十五歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
三 農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
(農業を営む者でなくなる日)第二十一条 令第三条第一項第一号(令附則第二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日は、その者が次の各号のいずれにも該当することとなる日とする。
一 農地等(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び特定農業用施設(次条に規定する農業用施設をいう。以下同じ。)をその農業に供することができる権原を有していないこと。
二 畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設であって特定農業用施設でないもの(以下「一般農業生産施設」という。)をその農業に供することができる権原を有しないこと、又は一般農業生産施設をその農業に供していないこと。
三 令第十五条各号(令第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でないこと。
2 令第三条第一項第一号ロに掲げる者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「及び」とあるのは、「のうち第二十五条に規定する面積の農地等を除く残余及び」とする。 (特定農業用施設)第二十二条 令第三条第一項第一号の農林水産省令で定める農業用施設は、畜舎又は温室であって残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一に掲げるところによるその耐用年数から経過年数を控除した年数をいう。)が十年以上であるものとする。
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)第二十三条 令第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(令第三条第一項第一号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において農業に従事していた期間が三年以上あること又は同日まで引き続き一年以上農業に従事していたこととする。
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)第二十四条 令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
一 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
二 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)
三 地方公共団体
四 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人
(日常生活に必要な最小限度の面積)第二十五条 令第三条第一項第一号ロ(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積とする。
一 処分対象農地等(農地等に限る。)の面積の三分の一に相当する面積
二 十アール(北海道の区域(昭和四十五年一月一日における函館市、小樽市並びに渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の管内の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有する者については、二十アール)
(農業を営まないことを明らかにする方法)第二十六条 令第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。
一 基準日(令第三条第一項第一号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において一般農業生産施設につき所有権又は使用収益権に基づいて農業を営む者 当該一般農業生産施設をその農業に供することができる権原を失うこと、当該一般農業生産施設を一般農業生産施設以外のものにすることその他の当該一般農業生産施設をその農業に供することをやめること。
二 前号に掲げる者以外の者 令第十五条各号に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でなくなること。
(農業を営む者でなくなったことの届出)第二十七条 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって法第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間を有するもの(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した届出書を基金に対し提出しなければならない。
一 特定農業者(令第三条第一項第一号に規定する特定農業者をいう。次項第一号において同じ。) 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ニ その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日
ホ 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
ヘ 基準日後一月間に農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合にあっては、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
ト 基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定若しくは消滅の内容並びにその相手方(使用収益権の消滅の場合にあっては、当該使用収益権の消滅に係る農地等又は特定農業用施設の返還の相手方)の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
チ 処分対象農地等のうちに基準日後一月内に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によって収用されたもの若しくは第三十一条各号に掲げるものがあり、又は処分対象農地等の全てがこれらの農地等若しくは特定農業用施設である場合にあっては、当該農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等若しくは特定農業用施設の所有権若しくは使用収益権を取得した者又は当該農地等若しくは特定農業用施設につき換地処分若しくは交換分合をした者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 前条第一号に掲げる者 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ニ その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日
ホ 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた一般農業生産施設の所在地及び面積並びに当該一般農業生産施設につき有していた権利の種類
ヘ 当該一般農業生産施設について講じた第二十六条第一号に掲げる措置の概要
三 前条第二号に掲げる者 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ニ その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。一 特定農業者 次に掲げる書類
イ その者が基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の相手方が令第三条第一項第一号イ(1)又は(2)に掲げる者に該当する旨を明らかにすることができる書類
ロ 処分対象農地等のうちに第三十一条第二号に掲げる農地等又は特定農業用施設(土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、基準日後一月内にその告示に係る事業に供するためその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設を除く。以下この号において同じ。)があり、又は処分対象農地等の全てが第三十一条第二号に掲げる農地等又は特定農業用施設である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
二 前条第一号に掲げる者 前項第二号ヘに掲げる事項を明らかにすることができる書類
三 前条第二号に掲げる者 同号に定める要件に該当することを明らかにすることができる書類
(農業を営む者となったことの届出)第二十八条 前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
三 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
四 農業を営む者となった年月日
(農地等の返還の相手方等)第二十九条 処分対象農地等に係る令第三条第三項又は第四項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の規定による使用収益権の消滅は、その使用収益権を消滅させることによりその農地等又は特定農業用施設が次に掲げる者に返還されることとなるものでなければならない。
一 農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)以外の者
二 農地等又は特定農業用施設をその者の配偶者に返還しようとする者がその旨を基金に届け出ている場合における当該配偶者
第三十条 前条第二号の規定による届出は、当該農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 使用収益権を消滅させようとする農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに配偶者の氏名、生年月日及び住所
三 使用収益権を消滅させようとする理由
四 使用収益権を消滅させようとする年月日
五 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
六 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)第三十一条 令第三条第五項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
一 基準日後一月内に土地収用法その他の法律によって使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
二 その所有権若しくは使用収益権の譲渡又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、基準日後一月内にその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
三 基準日後一月内に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)による換地処分によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
四 基準日後一月内に土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)第三十二条 令第五条第二号イの農林水産省令で定める期間は、令第三条第一項第一号イ(2)に掲げる者(以下「譲受後継者」という。)から特定処分対象農地等(受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする同号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、譲受後継者に対して設定した使用収益権に係る農地等又は特定農業用施設をいう。以下同じ。)の返還を受けた日から起算して一年(特定処分対象農地等のうち山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域その他これらの地域に準ずる地域として農林水産大臣が指定する地域の区域内にあるものにあっては、二年。第三十八条において同じ。)とする。
(譲受適格者に対して所有権の移転等をすることを要しない農地等又は特定農業用施設)第三十三条 令第五条第二号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
一 特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年以内に次のイからカまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった農地等又は特定農業用施設
イ 土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロ及びホにおいて同じ。)をされたこと。
ロ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
ハ 第三十一条第四号に規定する法律による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡したこと。
ニ 土地収用法第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業に準ずるものとして農林水産大臣が定める事業に供するため、所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと(その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)。
ホ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる他の土地(以下「事業対象地」という。)に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(当該事業対象地を収用し、又は使用をする者(第三十五条第六号において「起業者等」という。)があっせんをする場合に限る。)をしたこと。
ヘ 地方公共団体又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供される土地とするため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
ト 次に掲げる農業用施設の用に供するため譲受後継者又は地方公共団体その他の農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)をしたこと。
チ 次に掲げる施設の用に供したこと又は次に掲げる施設の用に供するため譲受後継者若しくは地方公共団体その他のトの農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定(使用収益権が設定される場合にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであり、かつ、(2)に掲げる施設の用に供される場合にあっては、特定処分対象農地等の面積の二割以内の面積(当該特定処分対象農地等がチの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に係る返還が行われた後のものであるときは特定処分対象農地等の二割の面積から当該返還を受けて(2)に掲げる施設の用に供される土地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積)の農地等についてするものであるものに限る。)をしたこと。
リ 就業機会の増大に寄与する施設であって産業の用に供するもの又は都市等との地域間交流を図るために設置される教養文化施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、休養施設若しくは宿泊施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)で次に掲げる要件を満たすものの用に供するため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
ヌ 次に掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供したこと又は当該目的に供する者に対して使用収益権の移転若しくは設定が行われたこと(当該返還を受けた日から起算して三年以内に、当該返還を受けた特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地又は施設として、当該譲受後継者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をする場合に限る。)。
ル 農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的として木竹の植栽をしたこと。
ヲ 当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者が自ら居住するために必要な住宅(以下この号において「特定住宅」という。)の全部又は一部が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合において、当該事由に該当することとなった日から起算して一年以内に、当該特定住宅の用に供されていた土地に代えて特定住宅の用に供したこと。
ワ 当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者の直系卑属(譲受後継者を除く。)が自ら居住するために必要な住宅の用に供される土地(以下「再処分対象住宅予定地」という。)とするため当該直系卑属に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたとき(再処分対象住宅予定地の面積が十アール(ワの規定による所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は同号の規定による使用収益権の移転若しくは設定が行われた後のものであるときは、十アールから当該所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定により再処分対象住宅予定地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積。第三十五条第十三号において同じ。)以内である場合に限る。)。
カ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が次の(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合において、その所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したこと。
二 その返還に係る特定処分対象農地等(農地等に限る。)の全部又は一部について所有権を移転し、これに代えて譲受後継者以外の者から他の農地等(その面積がその返還に係る特定処分対象農地等の面積の八割を下らないものに限る。)の所有権を取得するとともに、当該他の農地等の全部について譲受適格者(令第五条第二号イに規定する譲受適格者をいう。以下同じ。)に対して次のイからハまでに掲げる要件に適合する所有権の移転又は使用収益権の設定をする場合における当該特定処分対象農地等の全部又は一部
イ その所有権の移転又は使用収益権の設定が、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等の全部について譲受後継者以外の者に対して所有権を移転する日以後にされるものであること。
ロ その所有権の移転又は使用収益権の設定が農地等を農地等以外のものとするためのものでないこと。
ハ 使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであること。
三 一団の農地等である特定処分対象農地等(以下この号において「一団の特定処分対象農地等」という。)の一部が次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった場合における当該一団の特定処分対象農地等のうち効率的に利用して農業を営むことが困難となったと認められる部分(次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった日から起算して一年以内に、当該農業に供しなくなった場合に限る。)
イ 土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロにおいて同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
ロ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
ハ 第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供されることとなった農地等又は特定農業用施設(その用に供されないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)
ニ 災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
四 災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
五 次のイ及びロに掲げる要件に該当する農地等
イ 当該農地等について当該受給権者から次のいずれかの申出がされていること。
ロ 当該農地等について、有害動植物の駆除、緑肥作物の栽培及び農地等へのすき込みその他の農地等の生産力を維持するための措置が講じられていること。
(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)第三十四条 令第五条第二号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 前条第一号イからカまでに掲げる事由に該当する場合
二 前条第二号に掲げる特定処分対象農地等の全部若しくは一部又は同条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにした場合又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定した場合
(特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等)第三十五条 令第五条第二号ハの農林水産省令で定める使用収益権の移転又は設定は、次のとおりとする。
一 譲受適格者に対してする使用収益権の移転又は設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)
二 土地収用法その他の法律による収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)に係る使用収益権の移転又は設定
三 その使用収益権の移転又は設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合における使用収益権の移転又は設定
四 第三十一条第四号に規定する法律による交換分合に係る使用収益権の移転
五 第三十三条第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供するためにする使用収益権の移転又は設定であって、その使用収益権の移転又は設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められるもの
六 事業対象地に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対してする使用収益権の移転又は設定(起業者等があっせんをする場合に限る。)
七 地方公共団体又は災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するためにする使用収益権の移転又は設定
八 第三十三条第一号ト(1)から(7)までに掲げる農業用施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)
九 第三十三条第一号チ(1)又は(3)に掲げる施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められている場合に限る。)
十 第三十三条第一号リに規定する施設で同号リ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものの用に供するためにする使用収益権の移転又は設定
十一 第三十三条第一号ヌ(1)から(3)までに掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供される土地とするため当該目的に供する者に対してする使用収益権の移転又は設定(当該移転又は設定の日から起算して三年以内に、当該移転又は設定をした特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地として、当該譲受後継者に対して返還され、又は所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定が行われる場合に限る。)
十二 農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的とする木竹の植栽をするためにする使用収益権の移転又は設定
十三 再処分対象住宅予定地とするため当該直系卑属に対してする使用収益権の移転又は設定(再処分対象住宅予定地の面積が十アール以内である場合に限る。)
十四 その使用収益権の移転又は設定が第三十三条第一号カ(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、同号カの農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合におけるその使用収益権の移転又は設定
十五 第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設についてする使用収益権の移転又は設定
(特定処分対象農地等の返還等の届出)第三十六条 特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積又は使用収益権の移転若しくは設定があった特定処分対象農地等の所在地及び面積並びに使用収益権の移転若しくは設定の内容、その相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三 返還を受けた年月日及びその事由又は使用収益権の移転若しくは設定の年月日及びその事由
四 農業者年金証書の記号番号
2 前項の届出書には、第三十三条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合又は前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があった場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)第三十七条 特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
一 譲受適格者に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をした場合
二 第三十四条各号のいずれかに該当した場合
三 第三十三条第二号に規定する所有権の移転又は使用収益権の設定をした場合
四 特定処分対象農地等の返還を受けた後にその返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設に該当することとなった場合
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所
二 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
三 返還を受けた年月日
四 前項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当した場合にあっては、その返還に係る特定処分対象農地等についてした所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の内容、年月日並びにその相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
五 前項第三号に掲げる場合に該当した場合にあっては、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等に代えて所有権を取得した他の農地等の所在地及び面積、当該他の農地等について所有権を取得した年月日並びにその相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに当該他の農地等について譲受後継者に対してした所有権の移転又は使用収益権の設定の内容及び年月日
六 前項第四号に掲げる場合に該当した場合にあっては、第三十三条第三号又は第四号に該当することとなった農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積
七 農業者年金証書の記号番号
3 第一項の届出書には、同項各号に掲げる場合に該当することを明らかにできる書類を添えなければならない。 (特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)第三十八条 特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当するときは、特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年を経過した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
三 返還を受けた年月日
四 返還を受けた特定処分対象農地等のうち、第三十三条第五号に掲げる農地等に該当する農地等の所在地及び面積
五 農業者年金証書の記号番号
2 前項の届出書には、その農地等が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (特例付加年金の支給停止事由該当の届出)第三十九条 特例付加年金に係る受給権者は、令第五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 特例付加年金の支給の停止の事由及びその事由が発生した年月日
三 農業者年金証書の番号
(特例付加年金の支給停止事由消滅の届出)第四十条 特例付加年金に係る受給権者は、法第三十四条の規定により支給を停止されている特例付加年金につき支給の停止の事由が消滅したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 令第五条各号に該当しなくなった事由の詳細及びその事由が発生した年月日
三 農業者年金証書の記号番号
(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)第四十一条 農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書。次条第一項において同じ。)を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 農業者年金証書の記号番号
2 前項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。 (特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)第四十二条 特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。 ただし、法第三十四条の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 令第五条各号に該当していない旨
三 第三十八条第一項の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る農地等の管理状況
四 農業者年金証書の記号番号
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。一 特例付加年金の裁定が行われた日
二 特例付加年金の支給の停止が解除された日
(氏名変更の届出)第四十三条 年金給付に係る受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 生年月日及び住所
三 農業者年金証書の記号番号
(住所変更の届出)第四十四条 年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所
三 農業者年金証書の記号番号
(年金給付の払渡しの方法等の変更の届出)第四十五条 年金給付に係る受給権者は、年金給付の払渡しを受ける方法又は年金給付の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
三 農業者年金証書の記号番号
(死亡の届出)第四十六条 法第六十条第三項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない。
一 死亡した者の氏名及び生年月日
二 死亡した年月日
三 農業者年金証書の記号番号
(農業者年金証書の再交付の申請)第四十七条 年金給付に係る受給権者は、農業者年金証書が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金証書の再交付を基金に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。 この場合において、申請者が汚損した農業者年金証書を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。一 氏名、生年月日及び住所
二 農業者年金証書の記号番号
3 年金給付に係る受給権者は、第一項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。 (農業者年金証書の再交付)第四十八条 基金は、前条第一項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金証書を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
(請求書等の氏名の記載等)第四十九条 この章の規定(第四十一条及び第四十二条を除く。)によって提出する請求書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該請求書、届出書又は申請書には、請求者、届出者又は申請者の氏名、住所及び請求、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
(給付に関する処分の通知)第五十条 基金は、法第二十条の規定による受給権の裁定、法第二十八条の二の規定による農業者老齢年金の給付に係る受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文書で受給権者又は請求者に通知しなければならない。
2 基金は、前項の規定による通知をする場合において、第十四条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十八条第二項又は第二十条の規定によって請求書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証又は農業者年金証書が提出されているときは、これを前項の通知書に添え、当該請求者又は届出者に返付しなければならない。 (農業者年金証書の返付)第五十一条 基金は、第四十三条又は第四十六条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しなければならない。
(農業者年金証書の提出の要求)第五十二条 基金は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。
(受給権者に関する記録)第五十三条 基金は、農業者年金事業の給付に係る受給権者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金証書の記号番号、受給権の取得の年月日、年金額、年金給付の支給状況等農業者年金事業の給付に係る受給権者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
第三章 年金給付等準備金
(生命共済の共済掛金)第五十四条 令第九条第一項第四号の農林水産省令で定める生命共済の共済掛金は、農業者年金の被保険者を被共済者とする生命共済(被共済者の所定の時期における生存を共済金の支払事由とするものに限る。)の共済掛金とする。
(年金給付等準備金の運用)第五十五条 基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金(法第四十二条に規定する年金給付等準備金をいう。以下同じ。)の運用を行うよう努めなければならない。
一 令第九条第一項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
二 基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
2 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、令第九条第一項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。 (運用の基本方針)第五十六条 令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 年金給付等準備金の運用の目標に関する事項
二 令第九条第一項の規定による運用に係る資産の構成に関する事項
三 信託会社(令第九条第一項第三号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四 運用受託機関の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
五 運用受託機関の評価に関する事項
六 運用受託機関の業務に関し遵守すべき事項
七 前各号に掲げるもののほか、運用受託機関の業務に関し必要な事項
第四章 費用
(保険料の額の決定の申出)第五十七条 法第四十四条第三項の規定による保険料の額の決定の申出は、第一条の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。 ただし、第一条の申出と同時に第六十条第一項の申出をする者にあっては、この限りでない。
一 保険料の額
二 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
(保険料の額の変更の申出)第五十八条 法第四十四条第三項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 ただし、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は第七十九条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更後の保険料の額
三 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
四 変更後の保険料に係る期間の最初の月
五 農業者年金被保険者証の記号番号
(保険料の額)第五十九条 一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。
(納付下限額の特例の規定が適用されなくなった場合の届出)第五十九条の二 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付するものは、同条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当したとき(該当した日の属する月において次条第一項の申出により保険料の額の変更をする場合を除く。)又は三十五歳に達したとき(第八十条第二項の申出により保険料の額の変更をした場合を除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当したときにあっては、該当した年月日及びその該当する号
三 三十五歳に達したときにあっては、その旨
四 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の届出をしようとする者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所
二 法第四十五条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当した日又は三十五歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
三 農業者年金被保険者証の記号番号
(保険料の額の特例の申出)第六十条 法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 法第四十五条第一項各号及び第二項各号のうちその者が該当する号
三 法第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、農業に年間従事する日数
四 法第四十五条第一項第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、その者と同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者との身分関係
五 農業者年金の被保険者証の記号番号
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。一 法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
イ 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第四号イにおいて同じ。)であって農業を営む者であることを明らかにすることができる書類
ロ 令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
ハ 農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)が所得上限額(同項に規定する所得上限額をいう。)を超えないことを明らかにすることができる書類
二 法第四十五条第一項第二号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
イ 認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。以下この号において同じ。)であって農業を営むものであることを明らかにすることができる書類
ロ 認定就農者となった日を明らかにすることができる書類
ハ 前号ロ及びハに掲げる書類
三 法第四十五条第一項第三号又は四号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
イ その者の配偶者又は直系尊属が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書類
ロ 法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者の配偶者又は直系卑属であることを明らかにすることができる書類
ハ 令第十五条又は第十六条に規定する者に該当することを明らかにすることができる書類
ニ 第一号ハに掲げる書類
四 法第四十五条第二項第一号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
イ 認定農業者であって農業を営むものであること又は令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
ロ 第一号ハに掲げる書類
五 法第四十五条第二項第二号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
イ 法第四十五条第二項に規定する農業を営む者の直系卑属であることを明らかにすることができる書類
ロ 法第四十五条第二項に規定する農業を営む者によってその後継者として指定された者であることを証する書類
ハ 第一号ハに掲げる書類
(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)第六十一条 法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者(当該申出の後に法第十三条各号のいずれかに該当するに至った者、法第十四条の規定による申出をした者及び第七十九条の申出をした者を除く。)は、法第四十五条第一項各号若しくは第二項各号のうちその者が該当して申出をした当該号に掲げる者に該当しなくなった場合又は同条第六項各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のうちその者が該当することについて申出をした号
三 保険料の額の適用を受ける資格を喪失した年月日(次項第二号において「特例資格喪失日」という。)及びその事由
四 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項に規定する場合に該当することとなった者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所
二 特例資格喪失日の属する月以後の月分の保険料の額
三 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しなくなった者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
四 農業者年金被保険者証の記号番号
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)第六十二条 法第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条において「約束日」という。)後、遅滞なく、基金に提出しなければならない。 ただし、約束日が属する月において同条第一項の規定による保険料の額の特例の適用を受けている者については、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 約束日
三 その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合には、その旨
四 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の届出書には、その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (短期被用者年金期間の申出等)第六十三条 令第二十条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「被用者年金資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項(法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により同号に該当しなくなったとして短期被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「短期被用者年金資格喪失日」という。)
三 被用者年金資格取得日から短期被用者年金資格喪失日の前日までの期間(以下「被用者年金加入期間」という。)においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
四 基礎年金番号
五 短期被用者年金資格喪失日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間
六 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 被用者年金加入期間においてその者を使用していたことについての事業主の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
二 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第六十四条 前条第一項に規定する申出は、短期被用者年金資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、短期被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。第六十五条 短期被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から短期被用者年金資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。 ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、短期被用者年金期間に算入しない。
(農林漁業団体役員期間の申出等)第六十六条 令第二十二条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 令第二十一条各号に掲げる法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなったことにより国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「第一種厚生年金保険等資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして農林漁業団体役員期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「第一種厚生年金保険等資格喪失日」という。)
三 第一種厚生年金保険等資格取得日から第一種厚生年金保険等資格喪失日までの期間(次項第一号において「第一種厚生年金保険等加入期間」という。)においてその者が常時勤務に服する役員であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
四 基礎年金番号
五 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 第一種厚生年金保険等加入期間においてその者がその法人の常時勤務に服する役員であったことについての法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
二 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第六十七条 前条第一項に規定する申出は、第一種厚生年金保険等資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、第一種厚生年金保険等資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。第六十八条 農林漁業団体役員期間を算定する場合には、月によるものとし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第一種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。 ただし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農林漁業団体役員期間に算入しない。
(農業法人構成員期間の申出等)第六十九条 令第二十三条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「第二種厚生年金保険等資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして農業法人構成員期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「第二種厚生年金保険等資格喪失日」という。)
三 第二種厚生年金保険等資格取得日から第二種厚生年金保険等資格喪失日までの期間(次項第一号において「第二種厚生年金保険等加入期間」という。)においてその者が常時従事する組合員、社員又は株主であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
四 基礎年金番号
五 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 第二種厚生年金保険等加入期間においてその者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であったことについての当該法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
二 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第七十条 前条第一項に規定する申出は、第二種厚生年金保険等資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、第二種厚生年金保険等資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。第七十一条 農業法人構成員期間を算定する場合には、月によるものとし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第二種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。 ただし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農業法人構成員期間に算入しない。
(特定被用者年金期間の申出等)第七十二条 令第二十四条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 被用者年金資格取得日及び国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして特定被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「特定被用者年金資格喪失日」という。)
三 被用者年金加入期間においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
四 基礎年金番号
五 被用者年金加入期間のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
六 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の申出書には、第六十三条第二項各号に掲げる書類及び前項第五号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。第七十三条 前条第一項に規定する申出は、特定被用者年金資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、特定被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。第七十四条 特定被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から特定被用者年金資格喪失日の属する月の前月までの期間(被用者年金加入期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。 ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、特定被用者年金期間に算入しない。
(国民年金保険料免除期間の申出等)第七十五条 令第二十五条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「国民年金保険料免除資格取得日」という。)及びこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日(以下「国民年金保険料免除資格喪失日」という。)
三 国民年金保険料免除資格取得日から国民年金保険料免除資格喪失日の前日までの期間(以下「国民年金保険料免除資格期間」という。)のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
四 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 国民年金保険料免除資格期間においてその者が国民年金法第八十九条、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたこと又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたことを明らかにすることができる書類
二 その者が前項第三号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類
三 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第七十六条 前条第一項に規定する申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。第七十七条 国民年金保険料免除資格期間を算定する場合には、月によるものとし、国民年金保険料免除資格取得日の属する月から国民年金保険料免除資格喪失日の属する月の前月までの期間(国民年金保険料免除資格期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。 ただし、国民年金保険料免除資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、国民年金保険料免除資格期間に算入しない。
(農業所得に係る月)第七十八条 法第四十五条第四項第一号の農林水産省令で定める月は、三月とする。
(保険料の額の特例の申出の撤回)第七十九条 法第四十五条第七項の規定による同条第一項又は第二項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 この条の規定による申出をした日の属する月以後の月分の保険料の額
三 農業者年金被保険者証の記号番号
(保険料の前納の申出等)第八十条 法第四十七条第一項の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年十一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 その翌年の一月から十二月までの月分の保険料の額(同年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者にあっては、同年の一月から三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分の保険料の額及び次項第二号の保険料の額)
三 法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
四 農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の申出をしようとする者(当該申出の日からその翌年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者に限る。)は、同項の申出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所
二 三十五歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
三 農業者年金被保険者証の記号番号
3 第一項の申出があった場合(同項第二号に掲げる保険料の額がその年の十二月の月分の保険料の額と異なるものである場合に限る。)は、法第四十四条第三項の規定による申出があったものとみなす。 4 第一項の申出をした者は、第五十八条の規定にかかわらず、その翌年の一月一日以後は前納に係る期間の各月の保険料の額を変更することができない。 ただし、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は前条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。 5 第一項の申出をした者がその年の十二月三十一日までに第五十八条、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は前条の申出をしたときは、第一項の申出は撤回されたものとみなす。 (前納保険料の還付請求)第八十一条 令第三十一条第一項の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一 請求者の氏名及び住所
二 請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡年月日及び請求者と農業者年金の被保険者であった者との身分関係
三 農業者年金の被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所
四 還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
五 農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証の記号番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類及び請求者が先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
二 農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証
(前納保険料の還付希望の申出)第八十一条の二 令第三十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
三 農業者年金被保険者証の記号番号
(前納保険料の還付)第八十二条 法第四十七条第一項の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
一 法第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
二 法第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
三 法第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を納付することとなった場合
四 法第四十五条第一項又は第二項のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付するものが、保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項のいずれかに該当したときにおいて、同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を納付することとなった場合
2 前項の規定による還付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保険料以外の保険料を納付することとなった日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において未経過期間につきそれぞれ当該各号に定める保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合においては、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算した額)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。一 前項第一号に掲げる場合に該当する者 法第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料
二 前項第二号に掲げる場合に該当する者 法第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料
三 前項第三号に掲げる場合に該当する者 法第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料
四 前項第四号に掲げる場合に該当する者 一月につき二万円未満の保険料
第八十三条 前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
三 農業者年金被保険者証の記号番号
(減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)第八十四条 法第四十八条第二項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「減額未済額」という。)があるときは、当該減額未済額は、当該年度の翌年度の国庫補助の額から減額するものとし、当該減額をしてもなお減額できない減額未済額がある場合には、当該減額できない減額未済額は、当該翌年度に引き続く各年度の国庫補助の額から順次減額するものとする。
第五章 雑則
(市町村への業務の委託)第八十五条 基金は、法第十条第一項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。
(審査会の委員に対する報酬の額)第八十六条 令第三十三条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。
(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)第八十七条 令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告の徴収又は立入検査をした受託者(法第六十四条第一項に規定する受託者をいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地
二 報告の徴収又は立入検査をした年月日
三 受託者がした報告の内容又は立入検査の結果
四 その他参考となる事項
(証明書の様式)第八十八条 法第六十四条第二項の証明書は、別記様式による。
(業務に関する規程の届出)第八十九条 基金は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。
(他の省令の準用)第九十条 次の省令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号
二 船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(業務の特例に関する経過措置)
第二条 法附則第六条第一項の規定により基金が行う同項第二号に掲げる業務については、附則第十五条の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(平成十三年農林水産省令第百五十二号)附則第三条から第六条までの規定は、なおその効力を有する。
(旧保険料納付済期間等の申出)
第三条 法附則第八条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 前項の申出は、第六十条又は附則第七条の申出と同時にしなければならない。
(特例事業所期間の申出等)
第四条 法附則第九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五条 前条第一項に規定する申出は、特例事業所期間終了日以後最初にする第一条に規定する申出と同時にしなければならない。 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、特例事業所期間終了日以後遅滞なくしなければならない。
第六条 特例事業所期間(法附則第九条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、月によるものとし、特例事業所期間開始日の属する月から特例事業所期間終了日の属する月の前月までをこれに算入する。 ただし、特例事業所期間開始日の属する月が旧農業者年金法による被保険者期間であるときは、その月は、特例事業所期間に算入しない。
(保険料の額の経過的特例の申出)
第七条 法附則第十一条第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 ただし、その者が農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法第二十三条第一項第二号に規定する短期被用者年金被保険者である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(保険料の額の経過的特例の撤回の申出)
第八条 第七十九条の規定は、法附則第十一条第三項の規定による同条第一項の申出の撤回をする者について準用する。
(被保険者期間等の特例)
第九条 旧農業者年金法による被保険者期間(平成十四年一月以後のものに限る。)は、この省令の適用については、被保険者期間とみなす。 この場合において、当該被保険者期間のうち、旧農業者年金法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間(平成十三年農業者年金改正法附則第十五条第一項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(旧農業者年金法第六十六条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)を含む。)であった期間に係るものは特例保険料納付済期間とみなす。
(年金給付及び死亡一時金の額の基準等に関する経過措置)
第十条 法附則第十一条第一項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、第十三条中「及び法第四十八条」とあるのは「並びに法第四十八条及び法附則第十四条第一項」と、第八十四条中「同項」とあるのは「法附則第十四条第二項の規定により読み替えられた法第四十八条第二項」とする。
(農業を営む者でなくなったことの届出に関する経過措置)
第十一条 法附則第十一条第一項の規定による申出をした者についての第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「法第三十一条第一項」とあるのは、「法附則第十一条第四項の規定により読み替えられた法第三十一条第一項」とする。
第十二条 削除
(短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)
第十三条 基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(市町村への業務の委託等に関する規定の読替え)
第十四条 法附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(農業者年金基金法施行規則の廃止)
第十五条 農業者年金基金法施行規則は、廃止する。
附則(平成一六年七月二九日農林水産省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則(平成一六年一二月二八日農林水産省令第一一〇号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 ただし、第五条中独立行政法人農業者年金基金法施行規則第六十条第二項第一号イの改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一八年六月三〇日農林水産省令第六一号)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日農林水産省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日農林水産省令第三二号)
この省令は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令の施行の日から施行する。附則(平成二一年八月二八日農林水産省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則(平成二三年七月二九日農林水産省令第四七号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二六年二月二八日農林水産省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附則(平成二六年四月一日農林水産省令第二九号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日農林水産省令第一七号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二九年二月一六日農林水産省令第九号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月九日農林水産省令第一三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年七月二一日農林水産省令第四二号)
この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。附則(平成三〇年八月二八日農林水産省令第五五号)
この省令は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日(平成三十年九月一日)から施行する。附則(平成三〇年一一月一六日農林水産省令第七三号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。附則(令和元年九月一一日農林水産省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年九月二四日農林水産省令第五六号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。附則(令和三年九月二四日農林水産省令第五七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。附則(令和五年一一月二七日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第八十二条の前に一条を加える改正規定は、令和六年一月一日から施行する。別記様式
(第88条関係)[PDF]