地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当するものと認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業(特別家畜排せつ物(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条に規定する家畜排せつ物であって、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成十一年農林水産省令第七十四号。以下「規則」という。)第一条第一項に規定する管理基準(以下「管理基準」という。)に従って三月以上管理されたもの(固形状のものに限る。)をいう。以下同じ。)を利用した昆虫の飼育事業であって次項に規定する要件(同項において「昆虫飼育事業要件」という。)のいずれにも該当するものをいう。第四項において同じ。)に利用される特別家畜排せつ物については、管理基準は、適用しない。
一 住居が集合していないこと。
二 水道原水(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第二条第二項に規定するものをいう。)に係る取水施設が設置されていないこと。
三 その他生活環境の保全又は人の健康の保護についての配慮が特に必要でないと認められること。
昆虫飼育事業要件は、次のとおりとする。
一 青少年の健全な育成を図ることを目的として、当該事業により飼育した昆虫を青少年に無償で譲与するものであること。
二 当該事業に利用する特別家畜排せつ物について管理基準を適用する場合には、事業の実施に著しい支障が生ずるおそれが大きいこと。
三 当該事業の実施者が堆肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(規則第一条第一項第一号イに該当するものに限る。)を保有していること。
四 当該構造改革特別区域の設定をした地方公共団体が、環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家」という。)の意見を聴いて、当該事業の実施により大気、水その他の環境の自然的構成要素の良好な状態を保持することができなくなる等の環境への著しい悪影響がないと認めるものであること。
地方公共団体が第一項の認定を申請しようとするときは、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、申請に係る構造改革特別区域が同項各号に該当するかどうかを判断するため、専門家の意見を聴かなければならない。
第一項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業の実施による環境影響について、年一回以上、調査を行わなければならない。
附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一六年三月二六日農林水産省令第二五号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年八月三〇日農林水産省令第六四号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二七日農林水産省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。