林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第四条及び第七条第一項(これらの規定を同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、林業改善資金助成法施行規則(昭和五十一年農林省令第二十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(貸付金の一林業従事者等ごとの限度額)第一条 林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第四条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。
(貸付資格の認定申請手続)第二条 法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、会社その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。