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平成十五年農林水産省令第二十一号
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び農林水産省の所管する関係法令を実施するため、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 農林水産省の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2 農林水産省の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例による。

(定義)

第二条 この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

電子署名
次に掲げるものをいう。
 イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続きを行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

電子証明書
申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、申請等を行わなければならない。

当該申請等を書面等その他の方法により行う場合において法令の規定により通知すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)

当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより申請等を行わなければならない。

3 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(申請等に係る署名等に代わる措置)

第五条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

前条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。  イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
 ハ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書
 ニ 行政機関等が作成する電子証明書

識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。

識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。次号において同じ。)を使用すること。

識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用すること。

前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

(情報通信技術による手数料の納付)

第六条 法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第七条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

申請等のうちに書面等以外の有体物を提出する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第八条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第九条 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、処分通知等を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、第十一条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより処分通知等を行わなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う通知とする。

(処分通知等に係る署名等に代わる措置)

第十一条 法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

第九条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行うこと。

識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。

前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十二条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

処分通知等のうちに書面等以外の有体物を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第十三条 行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を縦覧する方法によるものとする。

(電磁的記録による作成等)

第十四条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。

2 行政機関等が、農林水産省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(作成等に係る署名等に代わる措置)

第十五条 法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第五条第一号ニに掲げるものを付する措置とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。