農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第九条第二項の規定に基づき、有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令(平成十四年農林水産省令第六十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。
農薬の販売者は、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならない。
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
農薬の販売者は、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならない。