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平成十五年農林水産省令第十一号
農薬の販売の禁止を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第九条第二項の規定に基づき、有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令(平成十四年農林水産省令第六十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。

 農薬の販売者は、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならない。

附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日農林水産省令第二四号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日農林水産省令第二二号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(令和六年一二月二日農林水産省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。