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平成十五年農林水産省令第十一号
農薬の販売の禁止を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第九条第二項の規定に基づき、有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令(平成十四年農林水産省令第六十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。

 農薬の販売者は、次に掲げる物質を有効成分とする病害虫の防除に用いられる薬剤に該当する農薬を販売してはならない。

ガンマ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)

一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)

一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)

一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)

一・二・三・一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)

一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)

一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)

ヘキサクロロベンゼン

ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス)

ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)

十一 テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)

十二 O・O―ジメチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)

十三 O・O―ジエチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)

十四 水銀及びその化合物

十五 二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸(別名2,4,5―T)

十六 砒酸鉛

十七 水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)

十八 N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―四―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)

十九 ペンタクロロフェノール(別名PCP)

二十 二・四・六―トリクロロフェニル―四′―ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)

二十一 ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)

二十二 二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホール)

二十三 ペンタクロロベンゼン

二十四 アルファ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン

二十五 ベータ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン

二十六 デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン)

二十七 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名ベンゾエピン又はエンドスルファン)

附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日農林水産省令第二四号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日農林水産省令第二二号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。