児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の二十七、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項の規定に基づき、児童福祉法第二十一条の二十七、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令を次のように定める。
(趣旨)第一条 児童福祉法(以下「法」という。)第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものについては、この省令の定めるところによる。
(法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業)第二条 法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業
二 幼稚園において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業