独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第九十四条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下「法」という。)附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。次項において「旧法」という。)第九十四条第一項の規定により、法附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、法附則第十九条第三項の規定により厚生労働大臣の権限に属することとされた法第六十四条第一項に規定する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)
二 一の地方厚生局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
三 法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた法第十条第一項第三号の規定により厚生労働大臣及び農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の地方厚生局の管轄区域を超えないものと認めて厚生労働大臣が指定したもの
旧法第九十四条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。