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平成十五年文部科学省令第五十号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条及び第五十条、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第九条第二項の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法を実施するため、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令を次のように定める。
(会計の原則)

第一条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)

第二条 文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第二条の二 文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)

第二条の三 文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産、前払金及び前払費用(以下この条において「棚卸資産等」という。)について当該棚卸資産等から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産等を指定することができる。

2 前項の指定を受けた棚卸資産等に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(共通事項の経理)

第三条 機構は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)(以下「機構法」という。)第二十二条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

(短期借入金の認可の申請)

第四条 機構は、独立行政法人通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

借入れ又は借換えを必要とする理由

借入れ又は借換えの額

借入先又は借換先

借入れ又は借換えの利率

償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他必要な事項

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(寄附金の経理)
第二条 機構法附則第九条第二項の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金(国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から大学共同利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十六年文部科学省令第十五号)第一条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。

(成立の際の会計処理の特例)
第三条 機構の成立の際機構法附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。

(独立行政法人航空宇宙技術研究所に関する省令の廃止)
第四条 独立行政法人航空宇宙技術研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十八号)は廃止する。

附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成二二年一一月二六日総務省・文部科学省令第一号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日総務省・文部科学省令第二号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二七日総務省・文部科学省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
第二条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の成立の際、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十一条第三項及び第五項の規定により国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産、前払金及び前払費用については、この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第二条の三第一項の指定を受けたものとみなす。

附則(令和六年二月二六日文部科学省令第三号)

この省令は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十二号)の施行の日(令和六年二月二十六日)から施行する。