文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。
(特定外国文化財の指定)第一条 文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。
一 法第二条第一項に規定する文化財であること。
二 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。
三 法の施行前に盗取された文化財でないこと。
(指定の解除)第二条 文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。