第一条 放送大学学園(以下「学園」という。)に関する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百一条の文部科学省令で定める基準は、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 学園に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に定める放送大学学園会計基準(以下「学園会計基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (償却資産の指定等)第二条 文部科学大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第二条の二 文部科学大臣は、学園が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(学生数等減少準備引当金)第三条 学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備引当金(以下「引当金」という。)として計上しなければならない。
2 前項の引当金は、前会計年度の経常費用を十二で除した額(百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。 3 第一項の引当金は、会計年度当初に学園が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 (会計帳簿の作成)第四条 学園に関する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
(計算関係書類)第五条 学園に関する私立学校法第百三条第一項の規定による貸借対照表の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
2 学園に関する私立学校法第百三条第二項の収支計算書は、次に掲げる書類とする。一 損益計算書
二 キャッシュ・フロー計算書
3 学園は、私立学校法第百三条第二項の規定により各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書を作成するときは、次に掲げる書類を併せて作成するものとする。一 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類
二 業務実施コスト計算書
4 前二項に定めるもののほか、私立学校法第百三条第二項の規定による各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成並びに前項各号に掲げる書類の作成については、学園会計基準の定めるところによる。 (財産目録)第六条 学園に関する私立学校法第百七条第一項第一号に掲げる財産目録の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
(私立学校法施行規則の特例)第七条 学園に関する私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第二十四条、第二十九条第二項第一号、第三十条第一項及び第二項、第三十四条第一項第二号イ及びロ並びに第五十二条の規定の適用については、同令第二十四条中「限る。)」とあるのは「限る。)及び放送大学学園に関する省令第五条第三項各号に掲げる書類」と、同令第二十九条第二項第一号中「附属明細書」とあるのは「附属明細書並びに放送大学学園に関する省令第五条第三項各号に掲げる書類」と、同令第三十条第一項中「計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)」とあるのは「計算書類及びその附属明細書(各会計年度に係るものに限る。)」と、同条第二項中「計算関係書類に表示された」とあるのは「計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)に表示された」と、同令第三十四条第一項第二号イ及びロ中「一般に公正妥当と認められる学校法人会計」とあるのは「放送大学学園に関する省令第一条第三項に規定する学園会計基準その他一般に公正妥当と認められる会計」と、第五十二条中「令第三条第一項第一号及び令第四条第一項第一号」とあるのは「令第四条第一項第一号」と、「学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準第三条第一項に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額」とあるのは「放送大学学園に関する省令第一条第三項に規定する学園会計基準に基づき損益計算書に計上された経常収益の額」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(成立の際の会計処理の特例)
第二条 学園の成立の際放送大学学園法附則第三条第六項の規定により学園に拠出されたものとされる財産のうち償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。
附則(平成二八年三月二九日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年六月一四日文部科学省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。