第一条 文部科学省関係の行政手続等に関し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2 文部科学省関係の行政手続等(法第六条から第九条までの適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例によることができる。 (定義)第二条 この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名
次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書
申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による申請等)第四条 法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式であって行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項
二 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
2 電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、行政機関等の定めるもの
四 その他行政機関等の定める電子証明書
3 電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。 4 前項の規定による申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称その他の必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。 5 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。 6 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。 (電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例)第五条 申請等を行う者が、前条第一項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、申請等を行う者に係る同条第二項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項について、入力を要しないものとすることができる。
(署名等に代わる措置)第六条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第二項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は同条第四項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力することとする。
2 法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。 3 法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって行政機関等の定めるものを添付することとする。 (情報通信技術による手数料の納付)第七条 法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、第四条第一項の規定に基づき行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第八条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関が認める場合
2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、行政機関等の定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により申請を行った日から行政機関等の定める期間以内にしなければならない。 (処分通知等に係る電子情報処理組織)第九条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による処分通知等)第十条 法第七条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行おうとする行政機関等は、当該処分通知等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項に係る情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから行政機関等の定める期間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。 3 返納その他返還が求められることがあり得る処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製されてはならない。 4 前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)第十一条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第九条の電子情報処理組織を使用する方法により行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十二条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)第十三条 行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)第十四条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により行うものとする。
2 行政機関等が、文部科学省の所管する法令の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。