予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条又は第七条の規定による手数料を同法第八条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。 ただし、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。