石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の施行に伴い、並びに国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令を次のように定める。
(承継国債の告示)第一条 財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
一 名称及び記号
二 額面総額
三 額面金額の種類
四 利率
五 利子支払期
六 償還期限
七 償還金額
八 その他必要な事項
(承継国債取扱店の設置)第二条 日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。
2 日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。 3 日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 (承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)第三条 承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。