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平成十五年財務省令第十七号
財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項並びに第四条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに同法及び財務省関係の法令を実施するため、財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 財務省の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2 財務省の所管する法令に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの省令の規定の例による。

(定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

法令
法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

電子署名
次に掲げるものをいう。
 イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

電子証明書
申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
 イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成したもの
 ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成したもの(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
 ハ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
 ニ その他行政機関等が定めるもの

2 前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき行政機関等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第五条 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第六条 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第七条 行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第八条 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

第六条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第九条 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第十条 行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第十一条 行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。

2 行政機関等が、財務省関係法令の規定により電磁的記録による作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第十二条 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。

2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第七条ただし書に規定する措置を行うことをいう。

3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(手続の細目)

第十三条 この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

この省令は、平成十五年三月二十八日から施行する。

附則(平成一六年一月一九日財務省令第三号)

この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日財務省令第一七号)

この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。

附則(平成一七年三月二八日財務省令第一八号)

この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日財務省令第七八号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附則第三項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則中監督省令に関する規定(監督省令第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成二二年六月一〇日財務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三七号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和五年一二月二八日財務省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。