第一条 法務省の所管する法令に規定する手続等(別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものを除く。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名
次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書
電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
第三条 削除
(電子情報処理組織による申請等)第四条 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。 3 前項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、同項の電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの
二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
三 行政機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの
4 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。 5 情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第二項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。 6 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると行政機関等が認める場合
第五条 削除
(電子情報処理組織による処分通知等)第六条 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 3 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
二 前号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式
4 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。 5 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)第七条 行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法によるものとする。
(電磁的記録による作成等)第八条 行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。
附則
この省令は、平成十五年三月二十五日から施行する。附則(平成一五年九月一二日法務省令第六六号)
この省令は、平成十五年九月二十二日から施行する。附則(平成一六年三月二二日法務省令第一五号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一六年一〇月一五日法務省令第七一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年一月二八日法務省令第八号)
この省令は、平成十七年二月一日から施行する。附則(平成一七年二月二四日法務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年八月二六日法務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。
附則(平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日法務省令第三一号)
この省令は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年五月三〇日法務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月一五日法務省令第七二号)
この省令は、平成十八年十月二日から施行する。附則(平成一九年一月一二日法務省令第一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日法務省令第五六号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日法務省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二二年一〇月一日法務省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一二月二一日法務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。 ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十四年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日の前日までに法務省に到達した行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた情報通信技術利用法第二条第六号に規定する申請等であってこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(以下「情報通信技術利用規則」という。)別表第一に掲げるもの及びこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令(以下「平成二十年改正省令」という。)附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた同令による改正前の情報通信技術利用規則(以下「旧情報通信技術利用規則」という。)別表第一第一号に掲げるもの並びに情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われる情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等であってこの省令による改正前の情報通信技術利用規則別表第二に掲げるもの(第五号に掲げるものを除く。)及びこの省令による改正前の平成二十年改正省令附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた旧情報通信技術利用規則別表第二第一号に掲げるものに係る手続等については、平成二十四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月一五日法務省令第五五号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日法務省令第四三号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。附則(令和六年一月一九日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年五月二四日法務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年六月一日から施行する。
別表 (第一条関係)
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項及び第十九条の九第一項 | 申請等 |
第十九条の七第二項、第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項 | 処分通知等 | |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) | 第四条第三項及び第四項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項 | 申請等 |
第六条第一項、第七条第二項、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十二条第三項、第十三条第二項並びに第十四条第四項 | 処分通知等 |