第一条 総務省関係法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2 総務省関係法令に規定する手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの省令の規定の例による。 (定義)第二条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名
次に掲げるものをいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書
次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
第三条 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)第四条 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。 3 法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。 (情報通信技術による手数料の納付)第五条 情報通信技術活用法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第六条 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第七条 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)第八条 行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第九条 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十条 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)第十一条 行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)第十二条 行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 行政機関等が、総務省関係法令の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 (氏名又は名称を明らかにする措置)第十三条 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。 3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例)第十四条 次に掲げる法令の規定に基づく申請等を情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第四条第二項の規定は、適用しない。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
三 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)
四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)
2 前項に規定する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。 (委任)第十五条 この省令に定めるもののほか、総務省関係法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年六月二六日総務省令第九四号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。附則(平成一五年八月二〇日総務省令第一〇九号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。附則(平成一六年一月一四日総務省令第一号)
この省令は、平成十六年一月十五日から施行する。附則(平成一六年一月二六日総務省令第二四号)
この省令は、平成十六年一月二十六日から施行する。附則(平成一六年三月二九日総務省令第五五号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一六年三月三〇日総務省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月三一日総務省令第七〇号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年六月九日総務省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年七月一二日総務省令第一〇五号)
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。附則(平成一六年一〇月一五日総務省令第一二八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年一月四日総務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月七日総務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月二八日総務省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二八日総務省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日総務省令第五一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年五月一三日総務省令第八九号)
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。附則(平成一七年一二月二〇日総務省令第一六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年二月一〇日総務省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月二七日総務省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日総務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第三条 廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金及び同条第二項の互助一時金については、この省令による改正前の総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令別表国会議員互助年金法施行規則(昭和三十三年総理府令第四十一号)の項中「国会議員互助年金法施行規則」とあるのは、「旧国会議員互助年金法施行規則」とする。
附則(平成一八年三月三一日総務省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、本則に一条を加える改正規定及び附則第二条の別表の改正規定のうち第五条に係る部分については、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日総務省令第六四号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月一日総務省令第六八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月二〇日総務省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年一二月二八日総務省令第一五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二三日総務省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年二月二三日総務省令第一五号)
この省令は、平成十九年三月一日から施行する。 ただし、別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項及び地方税法施行令の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月六日総務省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年五月七日総務省令第五九号)
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年六月二六日総務省令第七二号)
この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。 ただし、別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項中「及び第四十一項」を「、第四十一項及び第四十二項」に改める改正規定及び「第十六条第九項」の下に「及び第十三項」を加える改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一一月二一日総務省令第一四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年二月一日総務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年二月五日総務省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年二月一九日総務省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月二六日総務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。附則(平成二〇年三月二八日総務省令第三八号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。附則(平成二〇年四月三〇日総務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二〇年七月一八日総務省令第八六号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
附則(平成二〇年九月一八日総務省令第一〇二号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年一一月一四日総務省令第一二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十四号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日総務省令第一三二号)
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 前項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益法人省令に関する規定(旧公益法人省令第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。附則(平成二〇年一二月一六日総務省令第一四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月一六日総務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 総務大臣の所管に属する公益信託であって、当該公益信託を信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条に規定する新法信託とするための信託の変更について総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百二十一号)による改正前の総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(以下この条において「旧公益信託省令」という。)第八条の規定に基づく認可を受けていないものについては、この省令による改正前の総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益信託省令に関する規定(旧公益信託省令第二条及び第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成二一年三月三一日総務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二一年四月六日総務省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年六月二二日総務省令第六五号)
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。附則(平成二一年八月二八日総務省令第八四号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二一年一一月六日総務省令第一〇六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二一年一一月一三日総務省令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月二三日総務省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月三一日総務省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日総務省令第三六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日総務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一一月二六日総務省令第九九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則(平成二二年一一月二六日総務省令第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則(平成二二年一二月二七日総務省令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二三年三月一日総務省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年四月七日総務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月二九日総務省令第八一号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。附則(平成二三年六月三〇日総務省令第九六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年一月二七日総務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附則(平成二四年三月三一日総務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日総務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月一五日総務省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一〇月一九日総務省令第九一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五条の規定 公布の日
二 第一条中消防法施行規則第一条、第二条の二及び第三条の改正規定、同令第四条を第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の改正規定、同条を第四条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の四及び第四条の二の六から第四条の二の九までの改正規定、同令第五十一条の八、第五十一条の九及び第五十一条の十一の改正規定、同条を同令第五十一条の十一の二とする改正規定、同令第五十一条の十の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十一の二の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十二、第五十一条の十四から第五十一条の十九まで、別記様式第一号の二及び別記様式第一号の二の二の改正規定、同令別記様式第一号の二の二の二を別記様式第一号の二の二の二の三とし、別記様式第一号の二の二の次に二様式を加える改正規定並びに同令別記様式第十四号及び別記様式第十五号を削り、別記様式第十六号を別記様式第十四号とし、別記様式第十七号を別記様式第十五号とする改正規定並びに第七条の規定 平成二十六年四月一日
附則(平成二五年三月二七日総務省令第二八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日総務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月一二日総務省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年八月二九日総務省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一二月二四日総務省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年七月一日総務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二七年一月三〇日総務省令第三号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日総務省令第四号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日総務省令第二五号)
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二七年三月三〇日総務省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年三月三一日総務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日総務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日総務省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年四月二四日総務省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年八月七日総務省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年九月一六日総務省令第七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。附則(平成二八年一月二九日総務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年二月一二日総務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日総務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日総務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年十月一日から施行する。
附則(平成二八年五月一九日総務省令第五七号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。附則(平成二八年五月三一日総務省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一一月二四日総務省令第九二号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月二八日総務省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日総務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二九年七月六日総務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年一〇月二三日総務省令第七一号)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日総務省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日総務省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日総務省令第六九号)
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十五号)の施行の日(平成三十年十二月二十五日)から施行する。附則(平成三〇年一二月二五日総務省令第七〇号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日総務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日総務省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日総務省令第四一号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、平成三十一年十月一日から施行し、平成三十二年五月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
附則(平成三一年四月一日総務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年四月一日総務省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月一四日総務省令第五号)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年七月一日総務省令第二一号)
この省令は、令和元年九月一日から施行する。附則(令和元年七月五日総務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年七月一〇日総務省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年八月九日総務省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。